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原付で酒気帯び運転同乗

友人と原動機付自転車に二人乗りをし、警察に止められました。 運転者から0.25mg/L以上のアルコールが検出ましたが、歩行等に問題はなく、おそらく酒気帯び運転で処理されるそうです。 同乗させてくれと私が依頼したことになっており、罰金を払うことは必須です。 そこで同乗者である私について、免許の停止または取り消しについて処分はあるのでしょうか? 現在仮免許を取得しております。 どうか教えてください。

みんなの回答

回答No.3

同乗者の違反点数はありません、更には違反点数は【減点】ではなく【加点方式】です、引かれるのではなく溜まって行くのです、だから累積点数とか言われます。 問題の原付に原動機付自転車に二人乗り自体違反ですよね?友人は酒気帯び運転の6点と定員外乗車は1点の違反点数の加点があります。 質問の質問者様ですが、同乗者への違反点数はありません、警察で調書取られました? 検察庁に呼ばれない限り罰金はありませんが、もし今後、検察に呼び出される様な事があれば、 運転者が酒気帯び運転での同乗者は 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 が科せられる可能性が高いです。 最悪でも罰金と言う処罰で済むと思うので、現在の教習には何の影響も無いでしょう。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/insyu_bassoku.htm

回答No.2

あなたの免許の発行停止や教習所の退学も有り得ますね。 どんな処分であろうと自業自得であり、受けざるを得ないでしょうね。

noname#153414
noname#153414
回答No.1

恐らく、自動車運転時と同じ処分が課されると思われます。 その為、二人乗りしていたことと、バイク運転者が飲酒していたことを認知していたことからしても、罰金刑だけで済むとは考えにくいでしょう。 減点か免停は確実視されると思われます。

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