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酒気帯び運転+人身事故について
友人が前日に大量のお酒を飲み、翌日二日酔いのまま車を運転して いる時に自転車と接触してしまいました。 アルコール検査を行ったところ濃度0.3だったそうです。 自転車の方も幸いにもといったら失礼ですが、1週間程度の打撲で 済んだそうです。 その際に警察官からは ・罰金は50~100万円 ・免許の数ヶ月停止になるか取り消しになるかは未定 と言われたそうです。 インターネットで調べたところ、 ・人身事故:治療期間15日未満の軽傷事故(3点/罰金20~30万円) ・酒気帯び:0.25mg以上(25点/罰金50万円以下) とありました。 単純に加算されるものではないのかもしれませんが、警察官に 言われた罰金50~100万円とはどういう計算なのでしょうか? この場合の点数は28点になるのでしょうか? 酒気帯びだけでも25点となるの2年の免許取消しは確実だと思い ますが、免停か取消しが未定というのはどういう理由でしょうか? お手数ですが、詳しい方がいましたら教えていただければと思います。
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この手の話は、警察としてはアドバイス的にしたにもかかわらず 金額がそれより大きくなった場合に問題にするアホがいるので 相場より大きめに言うのが普通です 感覚として30万程度なら100万といいたくなったのでしょう 免停か免取かは 公聴会が開催されるので そこの意見陳述で軽減の可能性が若干残されているので そういう言い方も間違ってはいません 法的に言えば、裁判によって決定されるべきもの(司法)を 行政官である警察が言ったものを 信じるほうが悪いと思います
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罰金に関してだけですが 一昨年ぐらいから罰金の上限が100万になりました ですのでアルコール関連は厳しいですから50~100万と言われたと思います しかし裁判で決めるので推測の金額だと思われます
お礼
ご回答ありがとうございます。 略式裁判まで確定しないのであくまでも推測の金額ということですね。 ありがとうございます。
- arukie
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刑事処分 警察から検察庁に書類が渡り、検察官の取り調べがあります、 それから裁判に回され判決により罰金・懲役(50万円以下の罰金又は3年以下の懲役)が確定します。 行政処分 行政処分課からお呼び出しがあり、公開聴聞会で意見を聞いた後、停止又は取消の通知書が渡されます。 それまでは、処分は確定していないと言うだけです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 点数や罰金の記載はあくまでも目安で、再犯かどうかやないように よって左右されるということですね。 友人は今回のことを反省して、もう深酒しない、飲んだ翌日は 運転しないと決めたそうです。 理解できました、ありがとうございます。
- takapiii
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基本的に、罰金は刑事処分なので、刑事裁判があります。 略式裁判ですが、被告が略式裁判を受け入れれば、裁判官が即日判決を下し、罰金が決まります。 つまり反則金は違反内容によって固定されますが、刑事処分なので、裁判官により量刑が決まるという事です。 初犯であれば、刑(罰金や免許停止など)は軽く済む場合もあるし、再犯であれば重くなるという事です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 友人は今まで無事故無違反でゴールドだったそうです。 点数や罰金の記載はあくまでも目安で、再犯かどうかやないようによって左右されるということですね。 理解できました、ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 相場よりも高い金額で言われるんですね。 それは知りませんでした。 普通に点数計算したら免許取消間違いないんですが、免停で 済む可能性も少しはあるんですね。 理解できました、ありがとうございます。