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子供の殺人は
私が外国に滞在していた頃の話です。現地の週刊誌で、隣の国の10歳くらいの女の子が誘拐され、1年間ほど監禁され陵辱された後に、犯人を殺害して逃げたという話がありました。その女の子は警察に保護され、病院か施設みたいなところで3ヶ月くらいカウンセリングを受け両親の元に返されたそうです。 もし、日本で同じことが起きたら日本ではその女の子は罪に問われるでしょうか?
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刑法の規定によりお罰せられることはありません。 第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。 ただし、少年法の規定により 14歳未満は警察・検察の管轄ではなく児童相談所へ通告・保護されます。 必要な場合により児童相談所経由で家庭裁判所へ送致され、児童自立支援などの施設へ送られる事もありますます。 12歳未満だと、少年院へ送られることもありません。
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- harun1
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#2です 回答で児童自立支援施設等としましたが、 ご質問の例だと「10歳くらいの女の子が誘拐され、1年間ほど監禁され陵辱された後に、犯人」ですから、児童養護施設でカウンセリングなどの援助をうける可能性が高いと思います 児童自立支援施設というのは児童福祉施設です(児童福祉法44条)。犯罪などの不良行為をしたり、するおそれがある児童を受け入れるだけでなく、生活指導や必要な相談や援助を行っています。 >児童自立支援施設って、いじめが多いんじゃないですか? 何らかの問題がある児童がいることは事実ですが、いじめが多いとは思いません(全くないとは言いませんが)。普通の小中学校の方が多いと思います。
- 植松 一三(@jf2kgu)
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勿論殺人罪に成りますが≪年齢は関係ありません≫ 年齢は考慮されますし その時の少女の精神状態等も考慮されますので、精神鑑定の為に身柄は拘束される事があっても 逮捕は年齢から有りません≪保護はあり得ます≫ ただ少年裁判に成っても、過剰防衛が成立するかどうかと思います ただ最終的には、少年裁判で家庭裁判所で、強制入院、大人の起訴等も含めて決定されます この内容ですと、精神的に落ち着かせるために精神科に入院させる事は有っても、大人で言う起訴猶予に成る可能性も有りますね ただ内容からも判りますように素人ですから、最終的には、家庭裁判所次第です
お礼
ありがとうございます。 日本の方が若干厳しいかもしれませんね。
お礼
ありがとうございます。 児童自立支援施設って、いじめが多いんじゃないですか?