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家族が連帯保証人になってしまいました

同居の弟(45歳独身)が、知人の借金の連帯保証人になったようです。 お恥ずかしいのですが、弟には無職の上、貯金もなく、借金の返済能力など全くありません。 もしこの知人が借金を返済できなくなったら、弟の同居の家族である私たちが返済することになるのでしょうか? 同居しているというだけで、債務を負うことになりますか?

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  • pmyrm150
  • ベストアンサー率55% (5/9)
回答No.6

弟さんが返せなくても、あなたやご家族、つまり弟さん以外に返済義務はありませんので、まずはご安心下さい。 次に弟さんについてですが、当然借金の返済義務があります。 連帯保証人は債務者と同等の返済義務を持つので、連帯保証人になったという事実がある以上逃れられません。 ただ、もし弟さんが収入も貯蓄もなくて返済能力がないのでしたら、自己破産してしまうのも1つの選択です。 ほとんど誰にもばれずに、借金をチャラにできるます。金融的な信用はなくなりますが、当然連帯保証している債務についても普通に個人情報として信用機関に登録されており、すぐに事故情報となるので、同じことです。 多くの人が破産は人生の終わりというイメージを持っていますが、それは嘘です。ほぼ生活に変わりはありません。 また、逆にお金稼いで返済するのも1つです。いまは、とても収入を得やすいので、頑張ればなんとかなります。 私もそうでした。 ただ、楽なのは破産でしょうね! http://182th.com/okaneganai/kinkyu.html こちらに、緊急でお金が必要な時の解決方法が詳しく載っているので参考にされて下さい。

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noname#249423
noname#249423
回答No.7

いいえ。道義的な問題はともかく法的には同居していると言うだけで債務を往古とはありません。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

"もしこの知人が借金を返済できなくなったら、弟の同居の家族である 私たちが返済することになるのでしょうか?"     ↑ 弁済の法的義務を負うのは、弟さんだけです。 その他の人間は、家族であろうが、同居人で あろうが一切責任を負いません。 ただ、家に押しかけられて迷惑を受けることが あり得るだけです。 ”同居しているというだけで、債務を負うことになりますか?”      ↑ なりません。その点は安心して下さい。 質の悪い債権者なら、家族だから払うのは当然だ、 なんて言い掛かりをつけてくる場合があります。 その時は、法的責任は一切ないのですから、毅然とした 態度で突っぱねましょう。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.4

基本的には、弟さんが支払えなければ、本人が破産して終わりです。 しかし、貸主がただならぬ人だと「そんなの関係ね~~~~}と言いますよ。 その知人とかやらが貸主とグルになって・・・ 「返せない。」と言い出して・・・弟の所に借金取りが来て・・・家族の借金は・・・とイチャモン付けて・・・ 土地家屋全て取られる。とか・・・ 法律とか関係ない人ってのも居ますから・・・

noname#214634
noname#214634
回答No.3

普通、無職・貯金なし・返済能力なしの人は 連帯保証人にはなれません。(先方で断られる。) お金を払ってもらえないとき保証してくれる人でなければ意味がないので。 弟さんが知人に、もしくはその知人が相手に騙されている可能性が高いのでは? もしくは悪徳業者などを利用しようとしているか。 その場合は、家族なんだから払え!と言われることにもなりかねないと思います。 普通は返済が不可能な場合は、弟さんに自己破産をしてもらうことになると思いますが…。

  • kichikuma
  • ベストアンサー率18% (202/1080)
回答No.2

ならないと思います。 弟さんが破産して終わりではないでしょうか。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

関係ありません。ちなみに連帯保証人は借金をした人と同じに扱われ、債権者は初めからどちらにでも請求ができます。「返済できなくなったら」請求されるとは限りません。無いものは払うことができませんから、家族は絶対に代わりに返済したりしてはいけません。

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