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不正請求された医療費の遅延損害金について

診察しないで診察料を請求されその医療費(122、124円)の返還を求めて病院と話した結果、 病院は返還すると約束しながらなかなか返還しないので法に訴えましたが、遅延損害金の利息を何%で請求出来るのかがわかりません。 何%まで可能でしょうか? 教えて下さい。

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  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 民法404条の規定により年5%の利息を請求できます 民法 (法定利率) 第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。

noname#157414
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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