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ギャンブルで出来た借金でも
消費者金融から合わせて500万の借金があります。そのほとんどがギャンブルや遊びに使いました。破産を考えていますが、ギャンブルの借金での破産は出来るのでしょうか教えてください
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- zumihyon
- ベストアンサー率0% (0/1)
ギャンブルでの借金を破産・・・ できなくないでしょうが、これからのご自分の将来に傷をつけたくないでしょう? だったら、簡易裁判所にいって任意調停の手続きをしてコツコツ返済していった下さい。費用も小額ですし、何よりもご自分のためになることでしょう。
- reinosuke
- ベストアンサー率26% (25/95)
ギャンブルで使ったのであれば破産は出来るけれど、免責が取れない。個人民事再生申し立てをして3年間で100万円、1月2万8千円を全債権者に分配して終わり。
- kicho
- ベストアンサー率14% (173/1192)
ギャンブルや遊びで勝手に借金を作り,これまた勝手に自己破産をもくろむとはなにごとですか!! 世の中そんなに甘くはありません。そんなことでラクになれると思ったら大間違いです。これがまかり通ったならサラ金会社はとっくに倒産しています。 諦めて「天罰」をうけましょう。
- aishodo
- ベストアンサー率24% (104/420)
こんにちわ。自己破産の詳しいことはURLを 見てください。 仮に自己破産できたとして、次に待っているのは 悪徳ヤミ金からの大量の勧誘が来ることです。 自己破産後には、「官報」というものにあなたの情報が載るからです。ヤミ金たちはそこを狙って甘い言葉をかけてきます。 ヤミ金たちは、どんな違法手段をもっても回収できると 踏んでいる悪魔の集団です。 一度借り癖をつけたあなたが、その誘惑を拒めるかどうか。人はそうすぐには変われませんから。 借りたが最後、もう人生は破滅することでしょう。 詳しくは週刊モーニング連載「カネが泣いている」をご覧下さい。(私は1読者です)
- 参考URL:
- こんにちわ。自己破産の詳しいことはURLを
- jiabbit
- ベストアンサー率51% (100/194)
たまたま、No.1の方と同じサイトを見てました。 ↓ http://www.bell-law.jp/index.html このトップサイトから『●お役立ち情報』の『自己破産(1)』 をクリックして、目次から「ギャンブルが借金だと免責 されないのですか?」を再度クリックして下さい。 ちなみに、ここで述べられていることは、あくまでこような 場合もあるということのように思いますので、ケースBYケースの 参考程度としてお読み下さい。
こんにちは。 自己破産ということは、免責(支払能力がないため、支払を免除してもらうことです)を受けたいというご意向かと思いますが、借金の原因がギャンブルであることは、免責不許可事由にあたります。 この免責不許可事由というのは、たとえば (1)貴金属類を買うなど無駄遣いをした場合 (2)競馬や競輪をしたなどギャンブルにお金を使った場合 (3)裁判所に貸主を偽って届けた場合 (4)借金が返せないのに貸主を騙して新たにお金を借りた場合 などがあてはまります。 もっとも、免責不許可事由があっても全ての場合に免責不許可になるわけではありません。 裁判所の裁量で免責されることも多いのです。 例えば、少しぐらい無駄遣いをしていたり、ギャンブルをしていても裁判所は免責してくれます。 また、反省して今は無駄遣いをしていないとか、ギャンブルをやめた、偽りを訂正して自ら正しい貸主を届け出たなどの場合も免責される場合があります。 ですから、少しくらい免責不許可事由があるからといってあきらめる必要はありません。 また、東京地方裁判所では、免責不許可事由がある場合には、「少額管財人」をつけるという制度をとっています。 少額管財人は、本人の誠実さを調査して、誠実であれば免責するのが相当という意見を出します。 すると、通常、裁判所は少額管財人の意見を尊重して免責するのです。 この制度をつかえば、たとえ免責不許可事由があっても、免責が認められることが多いです。 ただ、上記はあくまで一般論ですので、全ての人にあてはまるかといえば、そうではありません。 また、免責できない人でも、個人民事再生手続や任意整理といって長期で分割払いにするよう貸金業者と交渉することができます。 いずれにしても何らかの解決手段は見つけられると思いますので、弁護士さんなどの専門家にご相談することをおすすめします。 参考URLに自己破産に関する色々な疑問と回答が載っていますので、ご覧になられるとよいかと思います。 ご参考になれば幸いです。