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医療費控除について

総額200万円の医療費(外来分)を 分割で支払うのですが 確定申告時に申告するのと、高額療養申請するのとはどちらが得なのでしょうか? (70歳未満)

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.5

要件を満たせば両方申告可能です。 まずは高額療養費を申請して、その結果実際に負担した 医療費の総額が(一般には)10万円を超えたら医療費控除を申告すればいいです。 ところで分割で支払うということはどういうことなのでしょうか? 高額療養費は医療費のかかった月ごとに判断します。 例えば、1か月で200万円かかった場合でも、 一定額を超えた部分が還付されます。 また、限度額認定や高額療養費貸付などを利用すれば、 自己負担分のみを支払うだけで済みます。 とりあえず保険者(国保なら役所、社保なら健保協会、健保組合等)にお問い合わせください。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.3です >高額療養申請する場合、払い戻し限度額がありますか? いいえ。 ありません。 >また、申請して該当月が毎月(例えば24回=24カ月)でも 可能なのでしょうか? もちろんです。 多数該当といって、年に4回以上高額療養費に該当すると、自己負担額が下がるのでより多くの医療費が戻ってきます。 >ちなみに世帯は同じですが、加入保険(前期高齢者保険と協会けんぽ)が違った場合高額療養額に該当すれば申請可能でしょうか? 可能です。 2人高額に該当しているということでしょうか。 それとも、途中で加入保険が変わったということでしょうか。 それぞれの健康保険に請求します。 なお、2人の場合、医療費の合算はできません。 それぞれが高額に該当していることが必要です。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>確定申告時に申告するのと、高額療養申請するのとはどちらが得なのでしょうか? 高額療養費の申請です。 高額療養費は、払った医療費そのものが戻ってきますが、税金の医療費控除はかかった医療費に税率をかけた分が還付されるだけですし、納めた所得税が医療費控除の額より少なければそれ以上は還付されません。 そして、高額療養費で戻らない分(自己負担限度額分(通常80100円)と部屋代、食事代など保険外の医療費)について、医療費控除の申告をすればいいです。

1600m
質問者

お礼

どうも有難うございます ちなみに世帯は同じですが、加入保険(前期高齢者保険と協会けんぽ)が違った場合 高額療養額に該当すれば申請可能でしょうか?

1600m
質問者

補足

高額療養申請する場合、払い戻し限度額がありますか? また、申請して該当月が毎月(例えば24回=24カ月)でも 可能なのでしょうか?

noname#222486
noname#222486
回答No.2

確定申告をするということは所得があるということですね。 そうであればどちらも申請できます。 確定申告は高額療養費で支給された額は除いて医療費が10万以上の場合となります。

1600m
質問者

お礼

まずは、高額療養申請してからですね ありがとうございます

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

両方使えます。 まず「高額療養申請」をして差額分の返金を貰う。 続いて来年の1月以降に差額分の支払った金額を確定申告するです。

1600m
質問者

お礼

どうも有難うございます 毎月分割払いですが、 高額療養申請の場合は、細かいですが、月額が多い方が得とかありますか? どうせなら戻りが多い方が有り難いので…

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