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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸の契約解除について)

彼女が困っています!賃貸契約を解除するには?

このQ&Aのポイント
  • 彼女が恋人との同棲生活から脅迫や暴力を受けるようになり、別の部屋に引っ越したが、元のマンションから男性が出て行かず問題が起きている。
  • 彼女は警察や役所に相談したが解決策を見つけられず、大家からも訴訟の脅迫を受けている。
  • 現在の状況では元のマンションを解約することができず、彼女は精神的にも経済的にも困っている。相談するべき場所を知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

こんにちは。 1 今の状況では元のマンションを解約することも出来ないのでしょうか? →大家さんに問題が無いのに契約期間中途で解約するためには,原則として大家さんの合意が必要です。合意があって中途解約できたとしても,大家さんが本来得られるはずだった家賃相当額の支払いを求められることがあります。  ただ,契約書に借主からいつでも解約を申し込める特約があれば,いつでも解約を申し込めます(民法618条)。「人が住んでいるので解約させられない」ということはありません。(大家さんは恋人氏が何をするかわからないので解約を躊躇しているのではないでしょうか。)  借主の意思で契約期間を更新しないことは自由なので,まずは,もう更新しない旨を大家さんに申し入れておきましょう。  2 暴れまわって他の部屋からの苦情もでているようで、大家さんからは「他の部屋の住民が出て行くような状況になったら訴訟を起こす」と言われてしまったようです。 →上司を被告として損害賠償請求訴訟を起こされたとしても,問題を起こしているのは恋人氏であって上司には非(故意過失やそれとの因果関係)が無く,上司への請求は認められないのではないでしょうか。 3 どこに相談するのが一番良いのでしょうか。 →申し訳ありませんがよく分かりません。ただ,「法テラス」に相談窓口はあるようです。 http://www.houterasu.or.jp/service/fuufu_danjo_trouble/dousei/?gclid=CNWw5ajRq64CFYMmpAod3FDvPA

mg9809
質問者

お礼

早々のご回答どうも有難うございました。 法テラスからは所得制限(20万以下みたいな事を言われたようです)のため、別の相談所を紹介されたようです。 明日、紹介してもらった弁護士の所へ予約を入れたそうです。 後は、彼女が自分自身で弁護士と話し行動してくれるよう見守りたいです。

その他の回答 (2)

  • -phantom2-
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回答No.3

まずその上司の女性は被害者でもありますが、同時に加害者でもあることをご理解ください。 大家から見れば、契約者以外の人(同棲相手)を住まわせた段階で契約違反であり、さらにその男性がおかしくなって他の店子に危害を加えはじめるなど言語道断の話です。 あげくに店子が逃げて解約にでもなれば裁判も当然でしょう。ということです。 つまり上司女性はその賃借マンションの契約者として責任があり、そのおかしい男性を責任を持って退去させなければなりません。 退去させられずに、大家に被害を与えてしまったら訴えられるのも当然ですし、大家の訴えは法的にも認められるでしょう。 つまり私の手に負えないからと逃げて済む問題ではありません。 ただその女性の立派なことは、そのマンションの家賃を滞納してない事です。質問のケースなどでは、大概払わなくなってるものですが・・・ >また、このような場合、どこに相談するのが一番良いのでしょうか。 >このままでは、彼女がどうにかなってしまいそうで心配です。 その男性に親は居ないのですか? 居るのであれば、お宅の息子さんがおかしくなったので何とかしてください。と言っては如何ですか・・? 他は質問者さんが男性ならば、質問者さんがその男性と対決して解決するのはどうですか?

mg9809
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 生憎、私は女ですので直接対決は出来ませんでした。 彼女は、その男性の親にも連絡はしているそうですが、親も兄弟も動くつもりはないような返事だったと途方に暮れていました。 仰る通り、彼女も加害者だと私も思います。 弁護士を訪ねる事になったとのことですが、私は見守りたいと思います。 彼女は、被害者意識だけが強いように思えるからです。 もちろん、何かあれば手を貸してあげたいと思いますが、このような事態を引き起こした事、色んな人達に迷惑をかけている事、彼女自身でもう少し真摯に向き合って欲しいと思います。 有難うございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

賃貸契約の解約の問題ではない、 賃貸契約が解約できても、  質問者が、同居人を退去させるまで、 賃料又は賃料相当額の損害金の支払い義務があります。 原状回復義務があります。

mg9809
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 法律家の力を借りる事になったようですので、見守っていこうと思います。

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