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法人保険の保険料未納による影響について

現在年間保険料1000万円程度の法人名義の保険に加入しており、契約時期から3月末が引き落とし指定になっております。 実際の引き落とし指定日は29日だったようなのですが、私が31日と勘違いしていて口座にお金を移すのが遅れて引き落としができませんでした。現在未納の状態です。 保険代理店の担当に確認したら、翌月に再度引き落としがかかり継続には問題ないようです。 ここからが質問なんですが、3月決算の弊社の場合、保険料が3月に引き落としできなかった段階で、前期に保険料の計上はできないのでしょうか? ちなみに半分を損金、半分を資産計上しています。 常識で考えれば、期間中に保険料を払込できなかったのだから,無理かと思いますが。。。 この場合の扱いについて教えていただけませんか? また何か良い裏技?などもあれば教えてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#187999
noname#187999
回答No.1

この問題は裏技ではなく正当な保険料として損金また資産に計上できるでしょう。 前提として、全額が損金計上できる保険でかつ毎年4月から3月までが契約期間として、3月に引落になるものであれば、未払保険料(負債)と支払保険料(損金)で計上できます。 この時引落のお知らせや請求書・保険契約書がある事も重要です。 保険契約期間が上記以外では、全額を損金計上できません。 該当月分だけ計上できます。 注意しなければならないのが、翌年度分を前納する場合は翌年度の経費となります。 また、積み立て部分があればその分は資産計上となります(ご質問の例がこれになります)。 もっと簡単な事を言えば、前々年度以前から契約している保険で、契約内容に変更が無ければ、同様に損金計上できます。 預金科目が未払保険料となると考えて下さい。 お話の内容からすると仕訳はこのような感じになります。 期末の仕訳 (借方)積立保険料500円(貸方)未払保険料1000円     支払保険料500円 実際に支払った時 (借方)未払保険料1000円(貸方)当座預金1000円となります。

buzz12345
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 引き落としのお知らせなどはあります。もちろん契約書もです。 3年前に契約していますので、問題なく計上できそうですね。 ありがとうございました。