業務支援という勤務形態について
たびたび、お世話になります。
まえおき;
FY11下、会社は、業務支援という新しい?勤務形態を実施しました。
このような状態に至った経緯ですが、会社の構造改革に伴う余剰人員の処理対策として行われたものです。
また、このような状態つきましては、会社・組合双方で、異常な状態であるとの合意があります。
勤務形態の内容は、概略以下のとおりです。(会社からの文書通達はなく、口頭のみ。)
1.在籍について;本社とする。
2.賃金などについて;本社、正社員と同じで、出張扱いとする。
3.勤務形態について;出張先の勤務形態(就業時間、就業規則)とする。
4.工数費について;本社は、出張先(今のところ子会社)から工数費を受け取っている。
参考までに、会社からの指示(ミッション)はおおよそ以下のとおりです。
支援先において、臨時的に工数が必要となる業務で、支援先の指示のもと業務を行う。
(上文は、内部統制、機密保持義務に配慮し、原文とは異なります。)
私どもの疑問としては、以下の点です。
1.このような勤務形態は、以下の派遣に相等するものでは、ないでしょうか?
>労働者派遣とは?(法律上の定義)
>自己の雇用する労働者を当該雇用関係の下にかつ他人の 指揮命令を受けて、
>当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に
>雇用させることを約してするものを含まないものとする。
2.1項相当とすれば、社内の一部署のみを派遣とすることは、法律に触れることなく可能でしょうか?
>労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
>第2節 事業の許可等
>第1款 一般労働者派遣事業
>(一般労働者派遣事業の許可)
>第5条 一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
(以下略)
3.会社は、“臨時的に”といっておりますが、出張命令は6ヶ月以上継続しております。
これは、常識の範囲を超えるものではないのでしょうか?
4.このような勤務形態の変更については、労働協約を結ぶ必要は無いのでしょうか?
以上、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。