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民事裁判の前に金融資産を差し止め
民事裁判が始まる前に差し止めされるのって銀行の口座だけですか? それならその他の資産は誰かに譲渡されたら取れないんですか?
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差し止めというのは仮差押のことでしょうか。あらゆる財産権(ただし、政策上、債務者を保護するために差押えが禁止されている財産もあります。)が、仮差押の対象になります。預金債権だけではなく、給与債権、売掛金債権といった債権、不動産、動産、特許権といった知的財産も仮差押の対象になり得ます。 仮差押命令が発令されるには、被保全債権の存在及び保全の必要性を疎明する必要があり、担保を立てること(保証金を供託する等)を発令の条件とするのが通例です。 民事保全法 (申立て及び疎明) 第十三条 保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、これをしなければならない。 2 保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、疎明しなければならない。 (保全命令の担保) 第十四条 保全命令は、担保を立てさせて、若しくは相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、又は担保を立てさせないで発することができる。 2 前項の担保を立てる場合において、遅滞なく第四条第一項の供託所に供託することが困難な事由があるときは、裁判所の許可を得て、債権者の住所地又は事務所の所在地その他裁判所が相当と認める地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができる。 (仮差押命令の必要性) 第二十条 仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。 2 仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。 (不動産に対する仮差押えの執行) 第四十七条 民事執行法第四十三条第一項 に規定する不動産(同条第二項 の規定により不動産とみなされるものを含む。)に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法又は強制管理の方法により行う。これらの方法は、併用することができる。 2 仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。 3 仮差押えの登記は、裁判所書記官が嘱託する。 4 強制管理の方法による仮差押えの執行においては、管理人は、次項において準用する民事執行法第百七条第一項 の規定により計算した配当等に充てるべき金銭を供託し、その事情を保全執行裁判所に届け出なければならない。 5 民事執行法第四十六条第二項 、第四十七条第一項、第四十八条第二項、第五十三条及び第五十四条の規定は仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行について、同法第四十四条 、第四十六条第一項、第四十七条第二項、第六項本文及び第七項、第四十八条、第五十三条、第五十四条、第九十三条から第九十三条の三まで、第九十四条から第百四条まで、第百六条並びに第百七条第一項の規定は強制管理の方法による仮差押えの執行について準用する。 (船舶に対する仮差押えの執行) 第四十八条 船舶に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法又は執行官に対し船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書(以下この条において「船舶国籍証書等」という。)を取り上げて保全執行裁判所に提出すべきことを命ずる方法により行う。これらの方法は、併用することができる。 2 仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行は仮差押命令を発した裁判所が、船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行は船舶の所在地を管轄する地方裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。 3 前条第三項並びに民事執行法第四十六条第二項 、第四十七条第一項、第四十八条第二項、第五十三条及び第五十四条の規定は仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行について、同法第四十五条第三項 、第四十七条第一項、第五十三条、第百十六条及び第百十八条の規定は船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行について準用する。 (動産に対する仮差押えの執行) 第四十九条 動産に対する仮差押えの執行は、執行官が目的物を占有する方法により行う。 2 執行官は、仮差押えの執行に係る金銭を供託しなければならない。仮差押えの執行に係る手形、小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証券でその権利の行使のため定められた期間内に引受け若しくは支払のための提示又は支払の請求を要するものについて執行官が支払を受けた金銭についても、同様とする。 3 仮差押えの執行に係る動産について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用を要するときは、執行官は、民事執行法 の規定による動産執行の売却の手続によりこれを売却し、その売得金を供託しなければならない。 4 民事執行法第百二十三条 から第百二十九条 まで、第百三十一条、第百三十二条及び第百三十六条の規定は、動産に対する仮差押えの執行について準用する。 (債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行) 第五十条 民事執行法第百四十三条 に規定する債権に対する仮差押えの執行は、保全執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行う。 2 前項の仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。 3 第三債務者が仮差押えの執行がされた金銭の支払を目的とする債権の額に相当する金銭を供託した場合には、債務者が第二十二条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したものとみなす。ただし、その金銭の額を超える部分については、この限りでない。 4 第一項及び第二項の規定は、その他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。 5 民事執行法第百四十五条第二項 から第五項 まで、第百四十六条から第百五十三条まで、第百五十六条、第百六十四条第五項及び第六項並びに第百六十七条の規定は、第一項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。
お礼
回答ありがとうございます。とても詳しい回答をわざわざして下さりありがとうございました。