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『固定資産税納税』について

いつもお世話になります。 一昨年父、昨年母を亡くしました。(同居はしていません) 先日、市役所から『固定資産税納税義務者代表者届出書』となるものが封書で届きました。 この書類に記入して送付すべきでしょうか? 提出すると、私が支払う事になると思いますが。 法務局で確認したところ両親は農業を営んでいましたが、生前他の方に土地を譲渡しました。自宅は父の名義のままです。 今後も私は住む予定はありませんし、他人に譲る予定もありません。 良きアドバイスをお願い致します。

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  • misawajp
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回答No.1

相続人のどなたかが、相続登記が完了するまでは『固定資産税納税義務者代表者』として届け出ないと未納になり延滞金が発生します >法務局で確認したところ両親は農業を営んでいましたが、生前他の方に土地を譲渡しました。自宅は父の名義のままです。 非常にあいまいで判断に困る表現です、このような表現は避ける努力をしてください 相続財産は自宅だけ と言うことですか、それとも 自宅には自宅の土地も含まれているのですか いずれにせよ 質問にある固定資産税は 父(もしかしたら母や祖父名義もあるかも)名義の固定資産にかかる分だけです 売るつもりが無くてもできるだけ相続による所有権移転登記を行うことです

ohnoah
質問者

お礼

misawajpさん、こんにちは。 ご回答ありがとうございます。 早速書類提出致します。

その他の回答 (1)

回答No.2

貴方のところに 御書きの書類が来たと言う事は 貴方も納付の義務者と言う事ですね だから来るのです そして貴方以外にも納付を行わなければならない方が居られると言う事です 役所は代表者を求めて居るのです 複数人の共有の場合には この様に代表者を求めて その代表者を通じて納付を促進させようとしているだけです でも なたも納付義務者のはずです 共有の場合にのみ この様な書面が行きます 誰が代表者になっても 貴方の納付義務が減免される事はありません そうなっている所有の形態だからです 共有には持分割合がありますので その持分によって納付を完了します 譲渡 とありますが この言葉の意味をご存知とは考えにくいのですが 知っていますか 所有権の移動を広範にはこの様に言います 読めば農地は既に譲渡済み とすると 今回の分は 御両親の自宅分 と言う事ですね 貴方は住みもせず 譲渡もしないと明記されています どの様な相続形態かが判断不能ですが 相続権のある方が相続するのでしょう 良きアドバイスとは 何に関するアドバイスでしょうか 相続に関するアドバイスでしょうか それは不可能でしょうね 何故と言うには どの様なアドバイスを求めておられるのかが 判断不可能だからです 何をしたいのかが 本文中からは読めないからです 読める様に書き換えて下さい

ohnoah
質問者

お礼

osakajapan2011さん、こんにちは。 ご回答ありがとうございます。

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