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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私道と町道。)

私道と町道

このQ&Aのポイント
  • 私道と町道の所有権や使用制限について疑問があります。
  • 町が所有する土地を利用している店舗が多数あり、一部の店舗だけに使用制限を課すことは可能なのでしょうか?
  • 質問者が知りたいのは、町が所有する土地の利用についての法的な制限や適用範囲です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bara2001
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回答No.2

No1です。補足意見を拝見して追加します。 >しかし大抵の弁護士は「長年看板などを出して使用してき、また町は使用して居た事実を認識して容認してきたと言うところから撤去する必要はない」という回答が出て来たのです。 今回の事実関係から、使用貸借の実態があったものと判断したのでしょう。 こまかく情報を提供した上で弁護士がそのように判断したのであれば、その可能性が高くなります。 ただし使用貸借は賃貸借よりも法律上の保護は薄くなります。 勝手に建て替えたり、改築したりしたら、その時点でアウトです。 >町がその土地を販売してくれる良い方法はなにかないでしょうか? 不動産と言うのは「不動」産というくらいで、売る気がない人、買う気がない人にむりやり売り買いさせることはできません。 町には町なりの判断があるのでしょう。 町議会議員あたりにコネをつけて探るくらいしかありません。

その他の回答 (1)

  • bara2001
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回答No.1

>10.20年と人を通らせてしまったりすると「この道路を通るな」と言えなくなると聞いた事があります。 おそらく通行地役権のことかと思います。その通りです。 地役権は要役地と承役地の関係で設定されます。なので要役地の所有者が変わっても地役権は継続します。 長年そのような事実関係が継続していれば、地役権の設定行為があったことが推定されます。 ただし、地役権の場合はその効力は目的達成のために必要最小限度のものしか認められません。 なので「通行」する瞬間に「通行」することはできても、そこを排他的に占有することはできません。 >50年ほどたった今になって「ここは町の持ち物だから今後一切看板などもだしてはならない。撤去しろ」と言ってきたときそれに従うようになるのでしょうか? 不法占拠者に対して退去を求めるのは所有者の正当な権利です。 この場合は地役権とは異なり、その場所を排他的に占有する話なので、地役権の話とはレベルが違います。 時効取得が成立していれば話は別ですが、このようなケースではおそらく固定資産税も納付していないでしょうから時効取得は成立しません。 >相手からすれば「なぜうちだけ?町の中には使用して居る店舗は沢山あるのに。全部が全部使用しないようになれば話しも分かるが」という感情を持つと思うんです。 訴訟は費用も時間もかかるので、順番にやっていきます。 全部まとめてやらなければいけない、なんて法律はありません。

life2_001
質問者

補足

補足します。 実はこの町所有の土地の事で数名の弁護士に相談をしてきました。 しかし大抵の弁護士は「長年看板などを出して使用してき、また町は使用して居た事実を認識して容認してきたと言うところから撤去する必要はない」という回答が出て来たのです。 そして町もその土地の利用はその店舗しか利用価値のない土地ばかりで今まで町に対して土地を売ってくれる様にという要望も出したのですが売ってくれる気配もありません。 そして町や国が所有する土地は町や市が所有する土地は簡単に販売してくれるが国が持っている土地はなかなか販売してくれないと聞いていたのですが、国が持っていた土地分は感官に販売してくれたんです。 でも簡単だと言われていた町の方はもう何年もこちらが売ってくれと言っても売ってくれないのです。 その土地が町にとって利用価値のある土地なら販売しない理由もわかるのですが、 我が家が今の店舗を閉じて出て行かないかぎり町の所有分はなんの価値もないという状態です。 町がその土地を販売してくれる良い方法はなにかないでしょうか?