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提訴の権利の行使期間の契約による制限
提訴の権利を訴因の発生から何年というように限定する契約を見かけますが、その有効性に関する根拠条文や判例があればご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
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こんばんは。 「提訴の権利を訴因の発生から何年というように限定する契約」や不起訴の合意などを学者は「訴訟契約」と呼んでいます。訴訟契約の有効性については昭和時代に盛んに議論されたそうですが,現在は,(1)特定の紛争に関する訴権の行使・不行使は,紛争の対象についての私的自治の原則である処分権主義(民事訴訟法246条)により当事者の自由にゆだねられており,また,(2)当該訴権の不行使による法的効果や不利益を明確に予測することができる場合には,特定の紛争を対象とする不起訴の合意等の訴訟契約は一般に適法・有効であると解釈されています。 すなわち,その根拠規定は民事訴訟法246条や民法の契約自由の原則(民法91条参照)ですが,訴訟契約の有効性について正面から判断した判例は見当たりません。 なお,No.1の方がおっしゃるのは,「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない」(民法146条)ことが強行規定とされていることだと思われますが,債権者が権利に基づき提訴するのに対し権利の消滅時効を援用するのは債務者の側ですから,やや問題から外れたご指摘ではないかと思います。 【民事訴訟法】 (判決事項) 第246条 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。 【民法】 (任意規定と異なる意思表示) 第91条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。 (時効の利益の放棄) 第146条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
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- tk-kubota
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消滅時効は強行法規ですから、権利行使の期限を契約で定めても無効です。
お礼
ありがとうございました。
お礼
質問が会社からスマフォで打ったため要点だけだったにもかかわらず、主旨を酌んだ詳細な回答をありがとうございます。よく理解しました。 現代でも特に英文契約ではよく見かける条文で、日本法に基づく解釈を深く考えたことがなかったのでお伺いした次第です。不合理に短い期間を設けたもの等でない限り有効性に疑義はなさそうですね。 ありがとうございました。