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仕事にかかる費用には支払い義務がある?
- 仕事に必要な費用は会社が支払う義務はあるのか疑問です。
- パチンコ店で働いている私は靴の購入費用について悩んでいます。
- 労働基準法などの規定によって、仕事に使うものに関しても会社が支払う義務があるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
> 例えば労働基準法などで、こういう場合は、仕事で使うものに関しても支払い義務があったりするのでしょうか? 特に無いです。 労使でしっかり話し合いして、新しい靴を定期的に支給する、賃上げする、手当てとして費用を支給するとかで解決を請求すべきような案件だと思います。 > しかも靴の破れがある場合、買わないと買うまで仕事をさせないと言うのです。 ・上記のような請求、話し合いを行った。 ・一般的に、業務に支障が無い程度の破れ(?)である。 とかなら、会社都合の休業を主張できますから、仕事しなくても通常勤務した場合の6割以上の休業手当が支給されてラッキーとか。 まめに靴の手入れするとか、継続して勤務するのなら2足買っといて交互に使うと多少持ちが良いかも。 週2勤務で、半年で靴がどうにかなるってのは、ちょっとどういう状況か想像つきません。 通勤や普段も使ってるとかなら、そういうのは控えて通勤用の靴を使うとか。
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- kagamibasi
- ベストアンサー率44% (170/384)
多分無理だと思いますよ。 制服のない職場で 服を買うお金が支給されない職場でも 上司が気に入る服装で無ければ 仕事が出来ない (帰らせられる) 職場も有りました。 勿論、 帰らせられたけど 職場に迷惑を掛けた人扱いに成ります…。 職場変えた方が良いのではないでしょうか? 時給が良いのだとは思いますが… 週二日位でだと 潰れるの早いですし 靴も安いものじゃないですし 採算取れない様でしたら 別の方法を考えられた方が良いと 思いますよ。 頑張られて下さいね。
お礼
回答者様の例のような職場でしたら、問題ありの職場だとは思うのですが、靴程度だとそうはいかないかもですね。 採算が合わないペースで靴が傷むようになったら、転職も考えます。 回答&応援ありがとうございます。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
制服や靴などの貸与は 本人しか使えないので 補助はあっても支払い義務は無いでしょう。 大手企業でも制服や靴の貸与に対しては 費用を取るところが多いと思います。 身だしなみという意味では 会社の言う事がもっともでしょう。 サービス業なので客が不快に思うような 姿での勤務はさせないというのも納得できることだと思います。 会社が負担してやるということを止める理由は無いので 支給の場合もあると思いますが。 基準以上に何でも会社が負担すると 現物支給と同様に 給料の代わりに物を与えたということになります。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/kyuyo/kyuy01_5.htm 制服の場合は外で着る事もないということで 非課税ですが 半年ごとに汎用できる靴を支給だとわかりませんね。 給与所得の人は 給与所得控除として年間65万円を収入から控除して 所得税が計算されます。 経費を収入から引くという意味合いでもありますが 事業主の様に領収書で証明する必要も無く 無条件で与えられた特権なので その範囲内なら非常識ということでも無いのではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど給与以外の現物支給で課税対象になりうるですか。そこは盲点でした。 確かに使い続けてボロボロになったもので接客業をするのは、私もいかがなものかとは思いますし、その点に関しては非常識とも思わないです。 ただ質問には靴の損傷程度を話していませんでしたが、靴の先端のコーティングがちょっと剥げた程度で、よく見ないとわからないような部分を指して言わるので、やり過ぎなのでは?と思いました。 恐らく週5日間のペースで出勤している方なら、2ヶ月履いたらそうなる様なレベルです。 まあ支給以外に対策がないか思案してみますね。 ありがとうございました。
- bukebuke
- ベストアンサー率18% (364/1930)
週2回の勤務でそこまで靴だめになりますか? 他でも同じ靴履いてるのでは?
補足
そこまでダメではなく、コーティングが軽く剥げただけで新しいものに変えろと言われるのが困っています。 ちなみに靴は会社指定なので、私用の靴としてとても履こうとは思わないので、仕事以外では使っていません。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
靴は、会社との交渉になります。争っても勝てません。あきらめましょう。1000円の安い黒靴にしましょう。 作業に必要な備品や器具などを労働者に負担させるよう定める場合は、就業規則にその内容を書いておかなければならないことになっています。 例えばノートパソコンや自動車などを自己負担で用意するとなると、労働者にとっては非常に大きな負担となるでしょう。 さすがに細かい文房具類などに関しては「大目に見てよい」というレベルかもしれませんが、就業規則による契約上の前提も無いのに労働者に大きな負担を強いるようであれば、違法行為と考えられます。 例えば建設現場で働く場合のヘルメットや安全ベルト、粉塵の発生する向上で装着するマスクなどは労働者の安全を確保する上で必須なものと言えます。 このような備品を労働者負担で用意するように命令して、事故や健康被害が起こっても自己責任というようなことを言われるようであれば、それは明らかに安全への配慮義務に違反している悪質な会社です。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですか、大きな負担を労働者側に要請する場合は入社当初の雇用側との契約によるんですね。勉強になります。 安い靴ですませたいのは山々なのですが、靴は会社が用意した靴を買わなければいけないので難しいかもしれませんね。 回答読ませていただいて、思ったのですが特に契約時に特記がいらない必要経費についての金額が定まっていないようなので、その辺を曖昧にした会社も中にはありそうですね。 今はアルバイトですが、就職の際は雇用条件にも目を配ってみます。 本当にありがとうございました。
お礼
なるほど!雇用側と話をした上で、業務に支障がない程度の破れであれば考慮される可能性もあるのですね。 解決方法があるかどうか、話あってみようと思います。 回答ありがとうございました。