1.減給の理由が「制裁(いわゆる処分)」の場合
⇒ 法律で10分の一と決まっています。
労働基準法(制裁規定の制限)第91条
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、
その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、
総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
2.減給の理由が「契約変更(能力が会社の求める水準に達していない等)」の場合
⇒ 双方の合意により、都道府県規定の最低賃金までは下げることが可能です。
昨年の8月の分は、暗黙の内に認めている(通常、異議申し立ては2週間以内)ので
今回のマイナス3万円の契約変更を受け入れるかどうか、です。
以上を踏まえて、
・異議申し立てをして、社長が引っ込むのでしょうか?
「嫌なら辞めろ」となった場合に、もめてまで残る必要がありますか?
主観に関わる部分の問題解決は労基署でも対応不可能です。
自分で対抗、交渉出来ますか?
その部分の交渉は本人以外には出来ません。
(労基署や労働局、弁護士が介入した時点で、辞める以外の選択肢はなさそうですが?)
・中小企業の場合、給与でもめて希望通りの結果になった労働者はいません。
ある程度の手当てと引き換えに退職するか、減給を受け入れて続けるか、位しか考えられないですが、
何が希望なのでしょうか?
社長が減給を言ってきた時点で、「元の給与で、そのまま働く」という結果があるとは思えませんが?)
公共機関としては「労働相談センター」があります。
検索してみてください。
世の中の現実を学べるだけかもしれませんが。
お礼
この度はご回答頂きありがとうございました。 仰るとおりだと思いますし、現実は厳しいと思います。 戦うよりも他に移る方が利口なのですね、きっと。 今後のこともありますしこれをきっかけにもう少し調べてみたいと思います。 詳しい情報をありがとうございました。