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認定道路とは42条の何号道路に該当するのですか

元々私道であった道路でその後公道に認定された認定道路とは42条で言うどの道路になるのでしょうか? ○○(地名)何号線というやつです。

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  • dr_suguru
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回答No.2

(道路の定義) 第四十二条  この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル~ 一  道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路 ↓ 道路法 (道路の種類) 第三条  道路の種類は、左に掲げるものとする。 一  高速自動車国道 二  一般国道 三  都道府県道 四  市町村道 ↓ (市町村道の意義及びその路線の認定) 第八条  第三条第四号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。 2  市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。 よって、42条1項1号道路を指す。

yagoogle
質問者

お礼

ありがとうございました。 ズバリ理解です。

その他の回答 (1)

  • chamoya
  • ベストアンサー率33% (9/27)
回答No.1

登記簿上の所有者が私人でも市区町村道の認定を受けていると原則「公道扱い」となる。 これを「認定道路」といい、役所の建築課や建築指導課の「道路台帳」で「認定番号」「認定幅員」「認定番号」「路線名称」が確認できる。 認定道路は建築基準法の道路となるが、例外もあるので役所の建築課や建築指導課で確認しなければならない。 したがって質問の答えは 建築基準法42条第1項第1号道路 です

yagoogle
質問者

お礼

ありがとうございます。 的確な回答をいただけて感謝します。 やっぱり1号でいいんですね。 1号って初めからちゃんとした道路が1号のようなイメージがあったので その道路は初めは位置指定道路だったのでそういう道路も公道になれば1号でいいのかな?って 思いましたが他の号を見ても当てはまりそうなものがなくて迷いました。

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