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団地内の道路の所有者は誰ですか?

8軒程度の小さな団地ができるとします。 その土地はすべて管理会社の物です。 家を建築したら、団地内に道路が必要です。  ※家は市所有の公道に接していません。 その道路の扱いはどうなりますか? 管理会社所有の私道ですか。 市(または県)所有の公道でしょうか。 公衆用道路となるのでしょうか。 団地内に幅6m(4m?)の道路をつくり、その道路は(無償で)市の物となると聞きました。 ・・・が、法律的な根拠がわかりません。 上記について、法律に基づいた情報をお願いします。 例: 道路交通法○○条の○○、とか、建築基準法○○条の○○とか・・・。

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回答No.4

以下の法律かな? http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/houritsu/04619640709160.htm 必要な所だけ抜粋。 第一章 総則 (定義) 第二条  6 この法律において「公共施設」とは、道路、下水道その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 第二章 住宅地造成事業 (事業計画) 第五条 前条の事業計画においては、建設省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)、設計及び資金計画並びに公共施設の管理者及び公共施設の用に供する土地の帰属に関する事項を定めなければならない。 (公共施設の用に供する土地の帰属) 第十五条 (略) 2 第四条の認可を受けた住宅地造成事業の施行により設置された公共施設の用に供する土地は、前項に規定するもの及び事業計画で特別の定めをしたものを除き、第十二条第三項の公告の日の翌日において、当該公共施設の管理者(その者が、国の機関であるときは国、地方公共団体の機関であるときは当該地方公共団体)に帰属するものとする。 --- この法での「地方公共団体」は、県市町村の地方自治体を含みます。 この法での「公共施設」は、道路、下水道の他、橋、公園、電柱、街路灯、その他の公に供する施設すべてを言います。 なお、上記の帰属規定により「地権者」と「道路所有者」が異なる結果になる事があります。道路は「土地」ではなく「施設」ですから。 つまり「管理会社が所有する土地の上に、市が所有する道路が乗っかっている」って形になる場合もあります。 この場合、土地の上に乗っかってる道路は管理会社の物ではないので、管理会社は道路を自由に出来ません。 なので、道路が通っている土地は自分の土地ですが、勝手にいじる事は出来ません。

noname#138726
質問者

お礼

情報ありがとうございます。実は家のとなりに団地ができるようなので、その道路が我が家に隣接するなら通っていいのかどうか等、いろいろ知りたいことがありました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • juin21
  • ベストアンサー率48% (88/182)
回答No.3

はじめまして。 こういう問題は実に難しいですね。1点に留まらず、多角的に捉えていかないと理解できかねる部分があるようです。 そこで、当方が抱えている問題で検索し保存にしてあるものの中から、質問者さまのご参考になるのでは?と思えるURLを2つほど添付させていただきます。 疑問が1つでも解消できたなら幸いです。 ■ http://www.city.shiojiri.nagano.jp/koe/quest/quest_130.jsp?faq=%3A215%3A323 ■ http://www.emimusic.jp/intl/katyperry/news/?rssno=309

noname#138726
質問者

お礼

情報ありがとうございます。実は家のとなりに団地ができるようなので、その道路が我が家に隣接するなら通っていいのかどうか等、いろいろ知りたいことがありました。 ありがとうございました。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

No.1です。追加しときます。 すでに現在できている道路について公道なのかどうか?を調べたいという事ならば、役所の「土木部道路管理課」というような名称の部署があると思いますので、そこで調べられます。そこで公道になっていればそれまでですが、公道になっていなければ、その道路に地番が付いて登記簿があるはずですので、法務局で調べれば誰の名義になっているかわかります。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

8軒程度の家が建ち、道路を新設するならば、都市計画法29条の開発許可が必要である場合がほとんどです。 そして開発行為で新設された道路が私道のままか、公道になるかは、地方自治体毎の条例や開発許可基準によって扱いが違います。通り抜けできる道路でなければ公道にはならず私道のままとする自治体もあれば、通り抜けできなくても車返しがあれば公道として自治体に帰属させる自治体もあります。

noname#138726
質問者

お礼

情報ありがとうございます。実は家のとなりに団地ができるようなので、その道路が我が家に隣接するなら通っていいのかどうか等、いろいろ知りたいことがありました。 ありがとうございました。

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