• 締切済み

養育費・調停について

養育費請求のため調停を考えています。 相手側が、無断欠席をし続けた場合どうなりますか? 連絡ありの欠席をし続けた場合どうなりますか? 相手側が出席しても払わないといい続けた場合どうなりますか? 養育費は相手がお金を持っていても調停かけてももらえない場合があるのですか? 調停で、決着がつかない場合、裁判になった時は裁判費用はどちらが払うのでしょうか? 元旦那の給料35万円。私はまだ働けないので無収入です。生後半年たったら保育園に預けて働こうと思っています。 いろいろと調べてはおりますが、わからないことばかりです。 どうぞ、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

養育費の調停を相手が最初の調停で欠席した場合、もう一度裁判所は呼び出しをしてくれます。それでも欠席した場合は、不調(調停にならず)になり相手に5万円の罰金が科せられます。そこであなたはどうするかです。新たにもう一度調停を申し立てるのです。たぶん相手は出てくると思います。 仮に調停が不調に終わった場合「審判」に移行します。ここで審判の裁判官の判決を得て養育費を支払って貰うことが出来ます。このとき、あなたが養育費の支払いを裁判所の調停を通じて請求したときからの養育費が支払い対象になります。 相手の都合ばかり考えるとどうしても自分にとって不都合なことを考えてしまいます。相手が調停に出てこなければその時はそれに対応した処置を執ればいいのです。養育費の支払いが民事裁判になることはまずありません。調停がダメなら審判裁判に移行しますので、ここで判決が下されます。あなたが負けることはありません。自信を持ってひつつずつやるべき事を実行しましょう。

viseyu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 調停の申し込みしてきます。 私が負けることはないと言っていただき、とても自信がつきました。 頑張りたいと思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A