- 締切済み
調停に行かなかったら・・
先日、元配偶者に養育費の強制執行をしたところ、裁判所から調停の呼び出しがきました。今回2度目の強制執行で前回も強制執行をしてすぐに調停を起こされ養育費の減額をされました。養育費を支払われてない間の生活のための借金などもあるのでこれ以上 減額されたくありません。もしこの呼び出しを無視し、行かなければどうなるのでしょうか? 強制的に養育費の額が決められたり何らかの処罰があるのでしょうか? 詳しい方、教えて下さい。よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- getz
- ベストアンサー率18% (48/266)
回答No.1
調停というのは養育費の減額の調停でしょうか? 養育費の調停ということを前提とすると,調停が不成立に審判になります。調停と違い裁判官が審判という形で養育費を定めます(一般的には相手の経済力や子供さんに必要額などの調査を行います)。 「強制的に~」の部分の意味がよく分かりませんので,申し訳ありませんが回答できません。 できれば一度調停に出席し,調停委員だけでなく書記官,調査官に質問者さんの生活の実情を述べることをお勧めします。 法律的には,養育費を受け取るのは監護者,親権者ですが,本来貰うのは養育される権利を有する子供さんです。子の福祉を最大限考慮した養育費の額が理想です(実現可能な範囲で)。調停に出席しないというのは質問者さんの判断ですが,質問者さんが養育している子供さんの権利を害さないよう,主張すべきことは主張すべきではないでしょうか。