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差し押さえ
養育費を滞納されている為、差し押さえをしようと家庭裁判所に連絡しました。調停員の方が相手に連絡したところ来月払うと言っていた。とおっしゃっていましたがそれまで待てないと言うと、差し押さえするのは自由ですが拒否されることもあるのでよく考えてと言われました。私も以前働いていた会社が倒産してしまい現在収入が不安定なので養育費の分を親に借りている状態なので早く振込んでほしいです。差し押さえした場合本当に拒否されてしまう事があるのでしょうか?相手は公務員です。
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- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
お尋ねの、差し押さえ(債権)を実行に移した場合、厳密にはいうと拒否されたままの状態になる事はありませんが、遅れることはあります。 あなたが差し押さえを希望される場合、裁判所の執行官室が係になります。そこで差し押さえの手続きを取られれば、裁判所から勤務先の長宛に、ご主人の給料を差し押さえに協力してくれるように依頼が届きます。そして、ご主人の勤務先の長は、ご主人にその旨連絡します。ここで、本人がイヤだとか待ってくれという場合があります。この場合、勤務先の長の判断を、裁判所に問われるようになりますので、遅れても差し押さえは実行されるようになります。 1回に差し押さえ可能な金額は、以前は手取りが28万円迄は4分の1迄の金額でした。しかし、現在は28万円までの枠は、なくなっているように思いますので、ご主人の給料の手取りが多ければそれだけ多くの金額が1回の差し押さえで、あなたの手元に入るようになります。 出来るだけ早く、ご主人からお金を頂きたいとご希望でしたら、銀行預金の残高を調べてそれを差し押さえの対象にされるのもいいかもしれませんが・・・。尚、差し押さえ手数料は、最低5万円ほどかかります。(裁判所の手数料です。差し押さえ対象物件により手数料に差が出ます。) お急ぎでしたら、差し押さえは次の機会にして、あなたから直接文書で、いついつまでに養育費の支払いがなければ、給与差し押さえ手続きを取ります。と、元ご主人に文書で通知されるのが良い様に思います。ここは、権利に基づいた主張よりも現実的に、如何にすれば元ご主人が約束した養育費を支払ってくれるか、ではないでしょうか。 あなたのようなケースですと、権利を前面に出して対峙するよりも、元ご主人のメンツをも重んじながら、実の子のために努力してくれるような方向での解決策を講じられる方が賢明だと思いますが・・・。
- ymd0018
- ベストアンサー率25% (11/43)
裁判所から、勤務先に給与の差押さえ命令が届いたら、勤務先は、給与からの差し押さえ手続きをします。 1給与から、差し押さえられる金額に上限があります。案件により、金額は変わります。 ただし、本人が、裁判所からの給与を差し押さえる旨の通知(特別送達)を受け取った後になります。内容を承諾するかどうかは関係ありません。
- nolix
- ベストアンサー率19% (110/572)
きっちりした養育費支払いの契約書なり合意書があり法的効力があるなら仮差し押さえの執行は、比較的簡単だと思います。 公務員で給与仮差し押さえの執行命令が裁判所からくれば、ほぼ確実でしょう。 滞納金額にもよりますが、拒否できないですよ。 仮差し押さえ執行経験者でした。