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商品買取時の収入印紙について
つい最近、商品の買取をはじめました。 収入印紙について質問です 個人の方から、商品の買取を行った場合 収入印紙は貼るのでしょうか? 根本的な質問で申し訳ありません
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
買取明細書の事だと思いますが、買取明細書は課税文書ではありませんので、印紙は不要です。 古物の買取を「業として行う場合」には、古物営業法に基づき、営業許可が必要です。 また、1回の買取が1万円を超える場合、本人確認義務と、本人確認記録作成・取引記録等作成義務があります。 例えば「免許証の提示」「免許証番号を買取明細書の店控えに記入する」などが必要になります。 更に、金額に関係なく、疑わしい取引の届出義務も課せられます。 例えば「防犯タグが未処理で、値札が付いたままの新品で、しかも同じ商品が幾つもある」などの場合、万引きなど盗品の疑いがあるので、買取後、届出が必要になります。
お礼
ありがとうございます。 当方の認識 収入印紙は現金でやりとりした際に発生するもの・・・と思っておりましたが そもそもの収入印紙の認識が間違っておりました 古物取り扱いについては 古物商取得 台帳等々 勉強中ですが把握はしております! ありがとうございます