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宿からの手紙で浮気がバレた!

お世話になります。 妻に内緒で、ある女性と旅行へ行こうとホテルを予約致しました。あるサイトを利用してのインターネットからの予約だったのですが、宿泊の4日前に諸事情によりキャンセルする運びとなりました。サイトを通してと宿の方にも直接キャンセルの電話連絡をさせて頂きました。 電話で宿側はキャンセル料はサイトの方から請求があると思いますのでとの事でしたので、カード引き落としかメールで通知が来るだろうと思っておりました。 その出来事も忘れかけた1ヶ月後、何と自宅に宿からキャンセル料請求の手紙が届いたのです。先に妻が手紙を開封してしまい、宿を取っていたことがバレてしまいました。 手紙の内容は「お電話ではサイトの方から請求があると言いましたが、こちらの手違いで私どもから直接請求させて頂く事になりました」と書かれておりました。あちらにはメールアドレスも携帯の番号も知らせてあったはずなのに、よりによって郵便で催促してくるとは・・・。 身から出たサビとは云え、宿側の対応に納得がいきません。自分勝手な相談だとは思いますが、このような迷惑を被った場合でもキャンセル料の支払い義務は生じるのでしょうか?また、浮気がバレてしまったことに対し、宿側へ賠償金等を請求することはできないでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • skoncho
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回答No.2

はじめまして。スコンチョといいます。 >>このような迷惑を被った場合でもキャンセル料の支払い >>義務は生じるのでしょうか? 宿側の不手際は仰るとおりですが、質問者さんのキャンセ ルの原因になったわけではなく、キャンセル料そのものが 無くなることはありません。 >>また、浮気がバレてしまったことに対し、宿側へ賠償金 >>等を請求することはできないでしょうか? 訴訟で争うことはできますし、おそらくいくらかの賠償請 求は認められると思います。しかし、個人のプライバシー とはいえ、公序良俗に反した行いに起因している場合、 かなり相殺(相手の責任免除)されますので、訴訟そのも のの労力に見合うとは思えません。(以前、テレビ番組で も同様のケースを分析していました)お気の毒ですが、、、 今回の場合でしたら、最初に対応した宿の担当者に事情を 説明して「どうしてくれるんだ」とやるしかないと思いま す。場合によっては、キャンセル料ぐらいはまけてもらえ るかも。

k3k3k3015
質問者

お礼

訴訟を起こすとなると、やはり色々と大変ですよね。 スコンチョさんの仰るとおり、宿の担当者に一か八か掛け合ってみようかな・・・。 回答頂きありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.6

う~ん、宿からすれば、自宅に送ったらまずいってそういう意識ないですよね。 まぁ、損害賠償は無理でしょ。 ところで、こういう場合って、郵送される可能性考えて自宅の住所はやめるでしょ? 会社か友人にするのが普通。 また、そういう女性と旅行するなら、高くなってもいいから、土壇場で予約するか、行き当たりばったりにするか・・ 僕はいつもそうしてますが・・・これは回答と関係ないですね(笑)

k3k3k3015
質問者

お礼

経験者の方でしょうか? 私の場合は初犯で何分にも舞い上がってしまい、後先考えずに予約をしてしまいました。 しかも、未遂で終わってしまいました。悪いことはするもんじゃないですね。 回答頂きありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

k3k3k3015さん、物事を分けて考えましようよ。 つまり「浮気がバレるようなことをしたので、キャンセル料は支払わなくていいのではかいか、それに増して賠償金等を請求できないか」と云うことでが。 まず最初に、損害賠償債権は相殺できない(民法509条)ので、損害賠償債権があったとしてもキャンセル料は支払う必要があります。その額は、当初の規定によります。 それでは損害賠償請求の裁判をしたと仮定しますと、宿側は「お電話ではサイトの方から請求があると言いましたが、こちらの手違いで私どもから直接請求させて頂く事になりました」と云うことで「手違い」と云っていますが、k3k3k3015さんは「電話で宿側はキャンセル料はサイトの方から請求があると思います」や「カード引き落としかメールで通知が来るだろうと思っておりました。」と云うことで、「カード引き落契約」は成立しているとは考えられません。そうしますと必ずしも宿側の手違いではなさそうです。そうだとすれば、損害賠償請求の裁判をしたとしても、k3k3k3015さんの敗訴となりそうです。 以上でキャンセル料の支払義務は残りますし損害賠償請求もできないことになります。 後は、奥さんが勝手に開封したことによる刑事告訴と民事請求が考えられますが、両方とも現実的ではありません。 従って奥さんには「ごめんなさい」と云って謝り、宿側には、支払って下さい。

k3k3k3015
質問者

お礼

詳しく回答頂きありがとうございました。 宿からの請求の手紙の為にバレてしまったとの思いが強く、どうしても素直に請求に応じられないんですよね。大人げないですが・・・。実際、訴訟を起こすという勇気もないんですがね。

  • pi-ya
  • ベストアンサー率19% (21/106)
回答No.4

>浮気がバレてしまったことに対し、宿側へ賠償金等を請求することはできないでしょうか? 一緒に宿泊する女性の名前も書いてあり、尚且つ親展にしていなかったとしたら、 第三者が開封することを旅館側も予見できたかも知れないので、 過失責任を問えるかも知れませんが、 キャンセル料の請求だけでしたら、違法性を問えるかどうか疑問です。 いずれにしても、自分の悪事を棚に上げるかのような行為は、 あなたの人としての評価を更に低下させるだけですね。 開き直りついでに、親書開封罪で奥さんを訴えてみてはいかがでしょうか。

k3k3k3015
質問者

お礼

残念ながら手紙の内容は私の名前しか書かれておらず、2名様の予約となっておりました。 しかし、封筒には親展の表示はなかったですね。 回答頂きましてありがとうございました。

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.3

法律を言うなら、 勝手に信書を開封した、奥さんからも賠償請求できますね。

k3k3k3015
質問者

お礼

なるほど妻からも賠償請求できるのですか。 なんて言っている場合じゃないんですけどね。 未遂だったとはいえ、今はひたすら謝るのみです。 回答頂きありがとうございました。

  • PAPA0427
  • ベストアンサー率22% (559/2488)
回答No.1

キャンセル料は微妙なところですね。払なくてもいい場合もあるかも。弁護士にご相談されといいと思いますよ。 損害賠償は、ムリでしょう。不倫してたのあなたですから、不倫は離婚原因となう重大な不貞行為です。それで損害を受けても全責任はあなたにあります。自業自得と諦めてください。

k3k3k3015
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 確かに自業自得なんですけどね。 回答いただきありがとうございました。

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