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産業廃棄物の考え方と処理について
環境の担当ですが、廃棄物についてよく分かりませんのでお教え願います。 生産する上で発生する廃棄物、関連して発生するプラスチック類は産廃として処理することは理解できましたが、紙ゴミ、燃えるゴミ(生ゴミなど)、段ボール・梱包材などはどのように取り扱ったらよいでしょうか。 また、マニフェストは発行すべきでしょうか。
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「紙ゴミ、燃えるゴミ(生ゴミなど)、段ボール・梱包材などはどのように取り扱ったらよいでしょうか」 上記についてお答え致します。 先ず基本的な処分方法ですが企業は本質的に事業に於ける廃棄物「産業廃棄物および事業系一般廃棄物」は自ら処分する責務があります。 但し、事業系一般廃棄物(本業で排出する廃棄物以外の廃棄物)所謂「紙ゴミ、燃えるゴミ(生ゴミなど)」です。 処分方法は事業者が直接処分(分別・運搬・処分)する方法(此の場合マニフェストの発行は必要ありません)と廃棄物収集運搬業者さんと廃棄物処理業者さんに委託する方法があります。 プラスチック混合屑を専門にリサイクルおよび処分する業者さんを探せば存在します、小生も現役時代に専門業者さんに委託(マニフェスト発行を要す)していました。 紙ゴミですが古紙回収業者さんは各地に居られます(古物商で探して頂ければ)リサイクルを目的ですのでマニフェストの発行は不要です、但し焼却・埋め立て等をするので有ればマニフェストの発行を要します。 包装容器「段ボール(梱包材・紙製品に限る)」も古物商さんが引き取ってくれます。 生ごみ等も事業系廃棄物ですので企業の責任で処分する必要が有りますが自治体に相談すれば引き取ってくれる自治体もあります。 ゴミの種類は分類すればNO1の方が述べるよりはるかに多く分類されると思います。 容器包装に繋る法律は下記によります。 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (平成七年六月十六日法律第百十二号) (事業者及び消費者の責務) 第四条 事業者及び消費者は、繰り返して使用することが可能な容器包装の使用、容器包装の過剰な使用の抑制等の容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、分別基準適合物の再商品化をして得られた物又はこれを使用した物の使用等により容器包装廃棄物の分別収集、分別基準適合物の再商品化等を促進するよう努めなければならない。 尚、マニフェストは排出ゴミの種別毎に発行する事が必要です。 詳しく述べれば膨大なページ数が必要です、後は自治体又は廃棄物協会にお尋ね下さい。
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- kenchin
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産廃の定義は「廃棄物(要はゴミ)のうち、事業活動に伴って発生するのもの」で、大きく分けて20種類に分類されますが、それに該当するなら産廃になります。 例えば紙ゴミでしたら、20種類の中には「紙くず:紙製造業、製本業などの特定の業種及び工作物の新築、改装(増築を含む)又は除去に伴って排出されるもの」とありますので、これに該当するなら産業廃棄物になりますし、製本業であっても、事務員さんのメモ屑などは一般廃棄物(正確には事業系一般廃棄物)になります。 そして、産廃に該当するならば、排出車両毎にマニュフェストの発行が必要です。 □ お答えとは直接リンクしないのですが....。 ここらについては、前担当もしくは市町村の担当部署に、基礎の考え方から教えて貰う方が良いと思います。 なにせい、グレーゾーンや落とし穴が多い(法本文だけでなく、各自治体の通知等で制約される場合もありますし、解釈次第の部分もありますから)ものですし、間違った場合のペナルティも場所によっては厳しいので....。 ※:市町村なら、ここらを親切に解説したパンフを 用意しているところが多いですよ。
お礼
有り難うございました。 事業系一般廃棄物の取扱いがよく分からなかったので困っていたところです。 市役所ではもう一つ詳しい説明が得られませんでしたので、県に聞いてみようと思います。
お礼
詳細なご説明を有り難うございました。 市のクリーンセンターへ持ち込む段ボールは再生されるのでマニフェスト不要と思いますが、同じく持ち込む書類のゴミも再生されるのかと思いますが同じく発行していません。 生ゴミの取扱いがどうなのかと思っていました。 やはり自治体に確認した方が良さそうですね。 今後とも宜しくお願いいたします。