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旅行の予約もキャンセル料金を払わなければいけないの

旅行の予約もキャンセル料金を払わなければいけないの 旅行の予約もキャンセル料金を払わなければいけないのですか? トラベックスツアーズという所なんですが3日に最初9日でインターネットで予約しました。でも連れの用事で8日にツアーの方に電話で予約の日を変更してもらいました。 そのあとしばらくして、勘違いで8日でなくて七日だったと気づき電話したら、キャンセル料を払わなければ変更出来ないと言われました。ちなみにお金はまだ振りこんでいません。 でも、そもそもお金を払ってなく予約なのに『契約解除』のキャンセル料金を払わなければいけない理由が分かりません。 http://www.travex.co.jp/condition.html 旅行条件書には契約はお金を払った時成立すると書いてあり、キャンセルとは契約の解除時に払うかねです。 つまり、契約をしていない私が契約解除料をはらう理由が分からないです。 どなたか教えて頂けると嬉しいです。 ちなみに旅行者全員未成年です。

みんなの回答

回答No.5

その申し込み、変更の為に何人が働いたと思ってます? 働く人はボランティアじゃありません。 また、あなたの予約を受けた時点で、その後の予定数が減り、満席になった時点で以降に申し込みがあっても予定は受けられなくなります。 その後にキャンセルが発生すれば、その分売り上げが落ちる事になります。 そんな事を繰り返し行われれば、その会社の存続に関わる大きな損失になります。 それを防ぐ為にもキャンセル料は社会通念上認められています。 どうしても納得いかないなら、消費者センターへでも相談してみれば?

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.4

インターネットから予約しているので契約成立条件は以下のとおりです 通信契約は、当社らが通信契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし、当該契約の申込みを承諾する旨の通知を電子メール、ファクシミリ、留守番電話等の電子承諾通知による方法で通知する場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立します。 ネット申し込み(通信契約)なので、店側から電話や返信のメールが来ていたらその時点で契約成立しています。 お金を払ったら契約成立と言うのは、店頭(及び外務員による訪問販売)の場合だけ。 ネットで申し込みしたら、返信が来ればお金を払っていなくても契約成立です。 旅行者と契約者は同一人物なの? 未成年者の契約は取り消しが可能だよ。 条件は以下全てを満たしていればOK(無条件で解約できる) ・契約時の年齢が20歳未満であること ・契約当事者が婚姻の経験がないこと ・法定代理人が同意していないこと ・法定代理人から、処分を許された財産(小遣い)の範囲内でないこと ・未成年者が詐術を用いていないこと ・法定代理人の追認がないこと

回答No.3

 利用規約にちゃんとキャンセル料の記述がありますが・・・?  社会のしくみです。  授業料だと思ってください。

回答No.2

申込者も未成年ですか。 保護者(法定代理人)の同意書は、提出してますか。 保護者に事情を話し、保護者から正式に旅行会社に日程変更をしてもらいましょう。 折角の旅行計画が台無しにならないよう祈ります。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 旅行条件書には契約はお金を払った時成立すると書いてあり、 いえ。 > インターネットで予約しました。 の場合は、 | 3.契約の成立時期 | 2.通信契約は、当社らが通信契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし、当該契約の申込みを承諾する旨の通知を電子メール、ファクシミリ、留守番電話等の電子承諾通知による方法で通知する場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立します。 になると思います。 > ちなみに旅行者全員未成年です。 このケースでは、予約する事で単に権利を得るって事になるので、未成年である事を理由にした契約の解除は出来ません。 民法 | (未成年者の法律行為) | 第5条 |  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 全くのキャンセルでなくて、日程の変更って事なら、多少サービスあっても良いかもって気はしますが…。 -- 行政の相談先ですと、消費者センターになります。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/ ダメならダメで、そういう専門の窓口の担当者から説明を受ければ、多少は納得できるかも。