- 締切済み
登記のみした確認有限会社の税金。
はじめまして、当方2年程前に確認有限会社を登記致しました。 取締役等は、私一人で社員もおりません。本来ですと税務署で届出等も必要ですが、 法務局で登記のみしたのみです。 実際法人として活動はしておらず、半年後、私はそのまま就職し、現在は会社員をしております。 会社には過去に会社を登記した事実は伏せております。 先日、税務署から葉書が来て、納税して下さいとの旨でした。 以前税務署に相談に言った時、全く営業活動していなければ税金は払わなくていいですよ! だから、開業届け?をしても意味がないですね・・・と言われました。 しかし突然の葉書で驚いています。今、働いている会社には知られたくないので・・・ その際、均等割り等は税務署の方曰く、税務署に届けを出していなければ市役所は分からないので、 均等割りの請求はおそらく来ないと思います。と言われました。 葉書には整理番号が書いてあり、一度電話をしてみようとは思うのですが、 この場合、現在の会社に知られてしまうのでしょうか?? また犯罪になるのでしょうか??どの様に対処すればよいか困っております。 アドバイスをお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- siba3621
- ベストアンサー率61% (401/654)
>1点質問ですが、この場合は均等割り等は支払う必要はないのでしょうか?? 休業届をしておけば免除する取扱いをしているところが多いようです。 この点については、それぞれ確認が必要です。 >また、勤めている会社に知られる事はありますか?? 取引がないと確認されることもないので会社の役員となっていることは誰にもわかりません。 >会社に知られずにお金も掛からないなら、残しておきたなぁ。 解散事由廃止の定款変更手続き及び登記費用が必要です。
- siba3621
- ベストアンサー率61% (401/654)
会社を設立し役員となっていることは、すぐに雇用契約に違反するものではありません。事業活動を行っていなければ問題ありません。 確認有限会社の場合は、存立期限を定めていますからそのまま放置すれば職権で抹消されます。 会社を残しておきたいなら5月中旬以後の会社法施行後に登記手続をすることと、県税事務所と市役所には、休業届(様式がない場合は変更届に休業を変更事由とする)を提出しておいてください。
- adu3
- ベストアンサー率48% (25/52)
はじめまして 設立した有限会社の、決算期はいつですか? なんの税金か?質問からでは、わかりませんが 法人税:7万円の請求でしょうか? 会社に知られる事は、ないと思います。
お礼
早速の丁寧なご説明ありがとうございます! 1点質問ですが、この場合は均等割り等は支払う必要はないのでしょうか?? また、勤めている会社に知られる事はありますか?? 会社に知られずにお金も掛からないなら、残しておきたなぁ。 と考えております。 よろしくお願い致します