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消費税の非課税物品の法令について

「会社の総売り上げの5%以上が非課税商品の売り上げであってはいけない」と人から聞きました。 また罰則として過去3年の非課税商品の売り上げの一部を国税局に払ったと、聞きました。 人づてにきき、話したほうも聞くほうもあまり法律の知識を有しておりませんので どこかしら聞き間違いがあるかもしれませんが、該当しそうな法律のどこにそのようなことが 書いてあるか、法律についてお詳しい方は是非教えてください。

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  • f272
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回答No.2

消費税のことなら消費税法をまず調べてみることですね。 30条に仕入れに係る消費税額の控除のことが定められていますよ。 課税売り上げ割合が95%未満であれば個別計算方式(2項1号)または一括比例配分方式(2項2号)で計算した額が仕入控除税額となります。 まあ,簡易課税で計算する人には何の関係もないですけどね。

sirokuman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 消費税法は見てみましたが、法文などは元来読んだことがなく言葉が難解でさじを投げていたところですが、場所だけでもわかれば多少前に進める気がいたします。

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その他の回答 (2)

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.3

国税局のホームページに記載が有ります それを読んでください

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  • -9L9-
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回答No.1

完全に間違いです。 消費税法上、非課税取引という概念があり、非課税の商品(例えば土地)やサービス(たとえば医療)を売った場合は消費税はかからないというだけで、それをしてはいけないなどという法律は存在しません。 なお、非課税売上高が総売上高の5%以上となる場合には、消費税の申告の際に調整計算が必要です。仮にそれを間違えて消費税の納税申告を過少に行った場合には税金の追徴がありますが、それは罰金ではありません。罰金というのは犯罪に対して課されるものであり、税金は罰金ではありません。もちろん、脱税したのであればその罪に対する罰金が科せられることはありますが、それは追徴される税金とは別に科されるものです。 また、消費税の申告納税は顧客から預かった消費税を納めるものであって、売り上げの一部を払うものではありません。

sirokuman
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 なるほど、罰金ではなく、調数計算を間違えたために「税金の追徴」を払ったわけですか。 -9L9-様がこの方面に明るい方だと思われますので重ねて質問させてください。その調数計算の割合が定められている場所、表記されている箇所がわかりますでしょうか。ご存知であれば教えてください。

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