風俗営業に該当しないのか
法律質問です。
https://x.com/Akiba_tazigen/status/1711591252834324715?s=20
https://youtu.be/Mm-M1NwGIJ8
こちらのコンセプトカフェでは、キャストがお客さんとお話しすることやお酒を一緒に飲みながら遊んだりすることをサービスとして提供するようです。そのための遊戯台やスロット?のようなものを置いたり、お話ができるような大きな椅子などを置くようです。
これは風俗営業に該当しないのでしょうか?以下の法律および通達を見ると風俗営業に該当するような気がしたのですが・・・
風俗営業法
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1 一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
3 この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について
接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(5) 遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
https://www.police.pref.fukuoka.jp/data/open/cnt/3/97/1/fuueitekiseikahoukaishakukijyunn20220401.pdf?20220617094311
お礼
さっそくの回答ありがとうございました。