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1月から3月までフル、4月からパートだと扶養は?

今のところパートで旦那の扶養です。 業務が忙しく人手不足なのでフルタイムで働いてくれないか?保険等もつくし…。とのこと。 昨年末から働いてます。契約は1年更新で今年の3月に今年度もと更新されました。 フルタイムで来年度パートに戻るとして、来年4月からすぐ旦那の扶養に入れるのでしょうか? 月収はおよそ15万と噂です。 今は扶養内で納めるために月々108,333円以下をキープしています。 1月~3月までで45万。 扶養内だと約15万オーバーしています。4月~年末まででオーバー分仕事を減らし130万未満になると扶養内にいれますか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

>……4月~年末まででオーバー分仕事を減らし130万未満になると扶養内にいれますか? …… 残念ながら、「健康保険の保険者(保険の運営者)」が違えば「被扶養者の資格の審査基準」も違います。 面倒でも【旦那さんが加入している健康保険の審査基準】を確認してください。 (参考) (昭和シェル健康保険組合の場合)『被扶養者について』 http://www.showa-shell-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha/fuyousha.html >>●収入限度額 >>収入限度額は、当年【1月1日から12月31日の間の年間収入の見込み額】が130万円未満(60歳以上の方または障害者は180万円未満)になります。 --- (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者の認定について>3. 被扶養者の収入基準』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html#3 >>【年間収入の算出方法】 >> {(直近3ヶ月の総支給額の合計 ÷ 3)× 12ヶ月)} +(賞与×支給されている回数) --- (大陽日酸健康保険組合の場合)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>年間総収入130万円未満(60歳以上または障害年金の受給要件に該当する程度の障害者180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが、……そのため、【総収入が認定基準以内であっても】、被保険者によって主として生計維持されていない場合は、被扶養者の資格はありません。…… **** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『年金事務所で取扱う協会けんぽ管掌の健康保険の手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1966 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※6/16現在、日本年金機構のサイトはアクセスできません。 *** 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第3号被保険者について(2)(2013.05.13)|年金の取扱説明書』 http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 *** 『扶養|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html 『夫婦間の協力及び扶助の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html

m4r3
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。ゆっくり見させていただきます。

その他の回答 (3)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

所得税の配偶者控除(103万円以内)や配偶者特別控除(同141万円)は1年間(1/1~12/31)の収入で判断されますが、社会(健康)保険の扶養はこれから1年間の見込み収入で決まります。ただし、大抵は月額108,333円以内であれば問題なく、月毎に出入り出来るものと考えて問題ありません。それでも保険組合によって詳細な部分は相違がある可能性があるため、出来れば旦那さんが働いている会社が加入している保険組合に直接問い合わせることをお勧めします。 月収はおよそ15万と噂です。今は扶養内で納めるために月々108,333円以下をキープしています。> 概ね160万円を超えるなら扶養から外れることによる世帯収入の減少はありませんので、出来ればそのまま年収180万円で働かれる方が良いのではないでしょうか。保険料の負担増加はありますが、同時に貰える年金額も増えるのですから。何よりも、可処分所得が増えることで困ることはないですし。 http://www.plus-management.jp/hane/info82.html http://matome.naver.jp/odai/2136168994182827001 http://allabout.co.jp/aa/special/sp_newlife/contents/10072/12461/p4/

m4r3
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も160万でずっと続いていくならば扶養から外れるのですが、今年度のみで次年度はパートに戻るので悩んでいました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

健康保険の場合は、扶養申請をした時から先12ヶ月間の収入が130万円未満の見込みかどうかで審査されます。 審査の元となるのは多くの場合過去3ヶ月間の給与明細等の収入証明なので、フルタイムからパートタイムに戻った時にすぐ認められるかは微妙です。 健保組合によっては、勤務先が変わった場合などは雇用契約書等で審査してくれる所もあるようですが、ご主人の会社が加入している健保組合がどのような書類を必要としているか予め確認しておいた方がいいでしょう。

m4r3
質問者

お礼

確認してからにします。ありがとうございました。

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

健康保険の扶養要件は、恒常的な所得が年130万円以上の場合になりますので、年間の見込みが130万円未満になるのであれば扶養のままでいられます。 ただし、最終的に年間所得が130万円以上となってしまった場合、遡及して扶養が取り消される可能性があります。 その場合は、月額108,333円を超えた月給があった時点になるかと思います。

m4r3
質問者

お礼

扶養取り消しは怖いので慎重に考えます。ありがとうございました。

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