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住宅ローン減税
住宅ローン減税 平成20年の9月に住宅をローンを組んで住宅を購入しました。 翌年、税務署で確定申告して、住宅借入金等特別控除を受けました。 21年12月末で退職し、22年1月から別の会社に転職しました。 21年分は前の会社の年末調整で控除を受けたと思います(記憶があいまいですが)。 税務署の説明書では転職した場合は、再度確定申告が必要と書いてありますが、今の会社の総務に確認したところ、同じようなケースでも年末調整で問題なかったといわれました。 実際のところ、年末調整で問題ないのでしょうか。 税金に詳しい方、ご教示いただけると幸いです。
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- kawkaw69
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>国税庁のホームページに、勤務先が変わったこと等により控除証明書の再交付を受けようとする場合は、控除証明書の再交付の申請手続きが必要とあるのですが、初回申告時に10年分の控除証明書が届きましたが、社名が入っているわけでもなく、なぜ再交付が必要なのか良くわかりません。やはり、税務署に行って再交付の手続きは必要なのでしょうか。 これは転勤などにより勤務先が変わって所有者の方が対象建物に居住できなくなった場合の特例のことではないでしょうか? 住宅ローン控除は、基本居住実態がないと認められないのですが、単身赴任や勤務先の都合で所有者が居住できなくなった場合も、生計同一の家族(親族)が居住し続けており、将来的に居住すると認められる場合は住宅ローン控除を受け続けることができます。 ただしその場合は、その旨を再度申告しなおして、控除証明書の再発行を受ける必要があります。これ以外は無くした場合しか再発行は必要なかったと思います。 なんにしても税金の特例ってのは厄介で分かりにくいものが多いんですよね~。
- kawkaw69
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住宅ローン控除は、最初申告した後にその後の申告に必要な書類(緑色)を税務署が送ってきていると思います。これを残高証明等と年末調整の際に会社へ提出すれば確定申告する必要はありません。 税務署が再度確定申告する必要があるといったのは、前の職場で支給された給料と再就職先の給料が合算されていない場合のことを言われたんだと思います。 通常退職時には、離職証明のほかに退職までに支給された給与の源泉徴収票(年末調整されていないもの)をもらえますが、次の職場にその源泉徴収票を提出していれば年間の収入として合算して年末調整・住宅ローン控除をすることができ、その場合は確定申告しなくても所得税の精算はされるので問題はありません。 もし次の職場に源泉徴収票を提出せずに再就職先の給与だけで年末調整し、さらに住宅ローン控除の計算をしてしまうと、本来納めなくてはいけない所得税が少なく計算され納付が発生したり、逆に前の職場で納付した所得税が計算に含まれずに還付されるべき所得税が還付されなかったりする場合があります。 今回の場合、12月分給料や手当が1月に支給されていたならその源泉徴収票を今の職場に提出すれば年末調整で十分だと思われます。この辺について前職からの支給状況について再度確認してみてください。 (追記) 前の職場での最後の支給額が20万円以下で源泉徴収されていないなら、無かったことにするのもありですよ。(その分所得税が得する場合もあります)これは内容がわからないと答えられないので、詳しくは知りたい場合はご連絡してください。
補足
詳しく教えていただいてありがとうございます。確定申告の必要はなしですね。 国税庁のホームページに、勤務先が変わったこと等により控除証明書の再交付を受けようとする場合は、控除証明書の再交付の申請手続きが必要とあるのですが、初回申告時に10年分の控除証明書が届きましたが、社名が入っているわけでもなく、なぜ再交付が必要なのか良くわかりません。やはり、税務署に行って再交付の手続きは必要なのでしょうか。 以下、国税庁ホームページの内容です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/36.htm [手続名]年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請手続 [概要] 既に確定申告により(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けた方のうち、翌年以降の控除を年末調整で受けるために控除証明書の交付を受けようとする場合、勤務先が変わったこと等により控除証明書の再交付を受けようとする場合又は紛失等により控除申告書の再交付を受けようとする場合等の手続きです。 [手続根拠] 租税特別措置法第41条の2の2 [手続対象者] 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の控除証明書又は控除申告書の交付を受けようとする方 [提出時期] 特に定められていません(ただし、交付申請手続きをした後の年分について関係書類を送付します。)。 [提出方法] 申請書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。 ※税務署の窓口で代理人の方がこの請求をする場合には委任状が必要です。