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労災 休業補償もらえるのでしょうか?

いろいろと過去の質問などを調べましたが、 確認したいので、詳しい方教えてください。 土曜日、出勤後すぐに怪我をして病院へ行きました。 10針ほど縫いそのまま帰宅、怪我の具合から1週間~2週間ほど休む予定です。 会社側には、 ・労災を使いたくない ・治療費は会社がすべて払う ・働けない日の給料は払えない といわれました。これは違反のようですが… また、労災を申請した場合「休業補償」が支払われるというのは、 私に当てはまりますか?労災は治療費しか支払われない、と 以前聞いたことがあるので、混乱しています。 また以下のように理解していますが、正しいですか? ・事故後の1日目~3日目までは、会社から基本給の60% ・それ以降は、労災から80% (私の会社ではたまに土曜日出勤のときがあります。 実際事故にあった日も土曜日です。休業補償の計算に土日は含まれないのでしょうか? 又、申請はどのような手順でするのでしょうか? 質問ばかりになってしまいましたが、ご存知の方どうか教えてください。 宜しくお願いします。

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noname#39540
noname#39540
回答No.2

会社が業務災害を認めているのであれば、 治療費は会社がすべて払う←3割の一部個人負担金も会社負担。 働けない日の給料は払えない←明確に労基法違反です 労働者が療養補償の規定による療養のため、労働することができない場合においては、 使用者は、労働者の療養中平均賃金の60/100の休業補償を行わなければなりません。 平均賃金の60%なので基本給とは違います。 毎月の家族手当等、時間外手当、1ヶ月あたりの交通費も含んで、 直前3ヶ月の賃金を3ヶ月間の総日数で割ったものです。 労災保険扱いだと、医療費は療養補償給付で基本は現物給付(治療費は病院に直接払い) 休業補償給付、給付基礎日額(平均賃金相当額)の60% 休業特別支給金、給付基礎日額(平均賃金相当額)の20% が支給されます。 また、土日は関係なく、会社所定の労働日(通常の会社稼働日)なら対象日ですが休日出勤したら・・・などは対象外です。

noname#116132
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明ありがとうございました。そうですよね、就業中の怪我が原因で休んでいるわけですから、その間の給料の補償があって当たり前ですよね・・・幸い怪我の具合が軽かったようで、早く復帰できそうなので、労災を使わない形で会社側と話を進めていくことにしました。(→違法なのでしょうか?)でも次に怪我をしたときは必ず労災を使うつもりです。とても勉強になりました。回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • RGB127
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回答No.4

 既に出たお答えの内容で良いかと思いますが、休業補償に関しては、一箇月の給料(通勤費除く諸手当含む)を単純に一箇月の日数(7月なら31日)で割った額を基礎として、土日に関係なく貰う形で良いでしょう。  本来の規定では直前3ヶ月の平均給与を暦日数で割った額になります。

noname#116132
質問者

お礼

休業補償の額の計算方法に関しても勉強になりました。なるほどです。・・・幸い怪我の具合が軽かったようで、早く復帰できそうなので、労災を使わない形で話を進めていくことにしました。でも次に怪我をしたときは労災を使うつもりです。とても勉強になりました。回答ありがとうございました。

  • TofStar
  • ベストアンサー率45% (28/61)
回答No.3

もう結論でてますが、 ・労災を使いたくない ・治療費は会社がすべて払う ・働けない日の給料は払えない 最後の部分だけちゃんと払ってもらえれば問題ないです。 ・事故後の1日目~3日目までは、会社から基本給の60% ・それ以降は、労災から80% あってます。 >(私の会社ではたまに土曜日出勤のときがあります。 実際事故にあった日も土曜日です。休業補償の計算に土日は含まれないのでしょうか? 確か、所定の労働日なら支給対象だったと記憶しています。 ここは自信ないです。

noname#116132
質問者

お礼

専門家の方から回答頂けて嬉しいです・・・私の認識が大きく的を外れてなかったので、安心しました。幸い怪我の具合が軽かったようで、早く復帰できそうなので、今回は労災を使わない形で話を進めていくことにしました。でも次に怪我をしたときは労災を使うつもりです。とても勉強になりました。回答ありがとうございました。

  • redhot32
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回答No.1

会社が治療費を全て負担するのであれば、違反(労災隠し)ではありません。 ただ、後遺症があったり、異常に通院などが長引いたりする可能性を考慮すれば、労災を使うのが最適でしょう。 労災ならば、どんな場合においても完治するまで補償してくれます。 休業補償については、休業中の減収の補償なので、 休んでいても給料が支払われている場合は適用されないと思います。

noname#116132
質問者

お礼

これは違反ではないのですね・・・幸い怪我の具合が軽かったようで、早く復帰できそうなので、労災を使わない形で話を進めていくことにしました。でも次に怪我をしたときは労災を使うつもりです。とても勉強になりました。回答ありがとうございました。