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どちらに請求したらいいでしょうか?

昨年秋頃に仕事で「有限会社○△□」という会社が経営する 飲食店「○△□」に物品(消耗品)を納品しました。 代金をお支払いいただけないまま 年が明け、再度訪問すると屋号はそのまま(会社名は屋号と同じ)で経営者が変わっていました。物品を使用しているのは現在の飲食店様ですが、ご発注いただいたのは前経営者様からです。この場合、法律的にどちらに支払い義務があるのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

会社組織なら、 発注者の個人でなく、会社に請求すべきものです。 会社組織は、代表者は退任すれば、その代表者は責任を負いません。

参考URL:
http://ameblo.jp/ambitiouslaw/entry-10461097069.html
回答No.4

請求先は、当然発注者です。 何か支払えない理由があるなら、発注者から経緯を聞くことが、あなたがすべきことです。 現時点では、新たな経営者は第三者で無関係です。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#2に一部誤りがあります。 多分営業譲渡に該当すると思います、 その場合は、同一商号を使用した場合は、原則として、新しい会社も責任を負います。 営業譲渡とでなくても、同一商号使用の場合は、原則として新しい会社も責任を負います。 商法22条参照。 通常、同じ場所で、同じ事業をする場合は、商号を変えることが多い。

m-baba
質問者

補足

>・・・新しい会社も責任を負います。 新しい会社だけではなく、前経営者も支払い責任があるのでしょうか? 細かなところでスミマセンが、重要な部分ですので教えていただければと思います。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

 その会社は、同じ会社なのでしょうか。  登記はどうなっているのでしょうか。  屋号が同じでも、別の会社、ということは  あり得ます。  その場合は、会社に請求することは、原則  できません。  元の会社に請求できるだけです。  この場合も、注文した代表者に請求できる  場合もありますが、例外です。  同じ会社か、別の会社かは管轄の法務局で  登記をみれば判ります。  同じ会社であれば、経営者が変わっていても  その会社に請求できます。  東電の社長が更迭されても、被害者は東電に  請求できるのと同じことです。  仮に、注文した経営者が、会社名義ではなく  経営者名義で注文した場合であれば、注文先は  その経営者になりますが、会社名義なんですよね。

m-baba
質問者

補足

屋号は変えずに営業していますが、別の会社になっています。 フランチャイズとは違いますが、従業員や営業ノウハウ・調理器具一式を他の経営者に売り渡した状態です。 その場合、未払いの請求も含めて 丸ごと次の経営者が責任を持つことになるのでしょうか?10万円未満の額ですが、前経営者から現経営者に説明はなかったようです。

noname#148247
noname#148247
回答No.1

そりゃ、発注した人だろ。 屋号そのままなら発注者は同じだから請求できる。 それに代金回収してないのなら差し押さえができる。 詳しくは法律相談所に行って下さい。

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