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遺族基礎年金
妻と子どもは、同居。夫は、別居。生計は、別々でした。このような場合で、妻が亡くなりました。さて子ども達、小学生と中学生は、遺族基礎年金は、受けれるのでしょうか?妻の死亡後、子ども達は、父と同居しています。
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- chonami
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回答No.1
受給権は発生しますが、父親と生活するのでしたらその間は支給停止となります。
妻と子どもは、同居。夫は、別居。生計は、別々でした。このような場合で、妻が亡くなりました。さて子ども達、小学生と中学生は、遺族基礎年金は、受けれるのでしょうか?妻の死亡後、子ども達は、父と同居しています。
受給権は発生しますが、父親と生活するのでしたらその間は支給停止となります。