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キャラクターのモデル使用について

人気アニメ「ワンピース」で青キジのキャラクターモデル松田優作と公式発表してますが こういうのは著作権的にはどうなんでしょうか?権利を持っている人から許可を取っているのでしょうか? 使用料など払っているのでしょうか?それとも自由に使ってよいのでしょうか? タレントの似顔絵を、たとえ自分で書いても、販売することは違法と聞きますがこれも同じことなのではないでしょうか?

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回答No.1

実在の人物をモデルにする場合、問題になるのは著作権ではなくて肖像権です。 似顔絵を含め、商用で有名人の名前や容姿を利用している場合は権利者からの許諾を得る必要があります。自由ではありません。 とはいえ、「青キジ」の場合、言われなければ松田優作がモデルだとは分からない程度になっているといえます。そうであれば法律的には問題にはなりません。

mntppt
質問者

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ご返答ありがとうございました。