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確定申告時に収容等の5000万円控除の特例を受ける場合は…

昨年、父が公共事業の関係で自宅を立退きました。現在、移転補償費で新たな家を購入して住んでいます。確定申告時に「公共事業用資産の買取等の申出証明書」を添付すれば「収容等の5000万円控除の特例」を受けることができるとのことですが、今まで確定申告をしたことがないので全くわからないのですがどうすればよいのですか?税務署から呼び出されて、書類を持って行けば良いとか聞いたのですが本当でしょうか? また準備しておかないといけない書類とかありますか? 父は64歳で収入がなく母(正社員)の扶養家族に入っています。

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  • dr_suguru
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回答No.2

>公共事業用資産の買取等の申出証明書 と、収用証明書と買取証明書と家屋補償契約書、 土地の買収があれば土地売買契約書が必要です。 >税務署から呼び出されて、書類を持って行けば良いとか聞いたのですが本当でしょうか? 上記書類と通常申告分ですね。 なお、経費として計上できそうな、領収書関係も必要です。 ↑ は5000万円を超えた場合です。 移転雑費、動産、仮倉庫、仮住居などは、対価補償の扱いじゃなく一時所得の扱いになりますが、5000万円以下であればさして問題ありません。 5000万円以上であれば領収書などを用意しましょう。 譲渡の申告になりますので指定日がある場合がありますが、自分の都合で行けば良いですよ。 また、申告はあなたが父の代わりに行ってもかまいません。 私の回答した過去ログです。 http://oshiete.homes.jp/qa2628292.html 参考に

omki
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 今回の場合の必要書類は下記の5つということですね? (1)公共事業用資産の買取等の申出証明書 (2)公共事業用資産の買取等の証明書 (3)物件移転補償契約書 (4)土地売買契約書 (5)収用証明書 以上5枚は揃っています。 「上記書類と通常申告分ですね」と教えてくださいましたが通常申告分というのはどういうことですか?青とか白とか聞くものですか? 「なお、経費として計上できそうな、領収書関係も必要です。」とありますが、移転補償費が土地建物の両方で3000万程度でしたので、5000万を超えないので領収書などの準備はしておかなくて大丈夫ですね? 一応、立退き関係で費用として使った領収書(建物解体、住居購入費、不動産仲介手数料、建物登記費、火災保険料、引越代など)はあります。ただ細かく移転先選定に伴う費用などの領収書はありません。 まとめとしては必要書類(5枚)と通常申告分?の確定申告の準備して、確定申告の受付期間内に税務署に足を運んで申告すればOK!父の変わりに私(息子)が代理で確定申告に行っても問題ないというとらえかたで大丈夫でしょうか?

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>以上5枚は揃っています。 OK >通常申告分というのはどういうことですか? この譲渡以外に所得は? なければ、この譲渡のみになります。 >移転補償費が土地建物の両方で3000万程度でしたので、5000万を超えないので領収書などの準備はしておかなくて大丈夫ですね? そのとおり。 >まとめとしては必要書類(5枚)と通常申告分?の確定申告の準備して、確定申告の受付期間内に税務署に足を運んで申告すればOK!父の変わりに私(息子)が代理で確定申告に行っても問題ないというとらえかたで大丈夫でしょうか? 大丈夫。 参考までに、 土地、建物の不動産取得税(県税)は収用減免制度がありますので家屋評価時に収用証明書などの書類を見せましょう。 Q8 ↓ http://www.pref.aichi.jp/zeimu/q_a/08.html 県税事務所に聞いてください。

noname#253083
noname#253083
回答No.1

これかな >確定申告書には公共事業の施行者から受けた公共事業用資産の買取り等の申出証明書や買取り等の証明書など一定の書類を付けることが必要です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3552.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/3555.htm