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確定申告時に収容等の5000万円控除の特例を受ける場合は…
昨年、父が公共事業の関係で自宅を立退きました。現在、移転補償費で新たな家を購入して住んでいます。確定申告時に「公共事業用資産の買取等の申出証明書」を添付すれば「収容等の5000万円控除の特例」を受けることができるとのことですが、今まで確定申告をしたことがないので全くわからないのですがどうすればよいのですか?税務署から呼び出されて、書類を持って行けば良いとか聞いたのですが本当でしょうか? また準備しておかないといけない書類とかありますか? 父は64歳で収入がなく母(正社員)の扶養家族に入っています。
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補足
早速のご回答ありがとうございます。 今回の場合の必要書類は下記の5つということですね? (1)公共事業用資産の買取等の申出証明書 (2)公共事業用資産の買取等の証明書 (3)物件移転補償契約書 (4)土地売買契約書 (5)収用証明書 以上5枚は揃っています。 「上記書類と通常申告分ですね」と教えてくださいましたが通常申告分というのはどういうことですか?青とか白とか聞くものですか? 「なお、経費として計上できそうな、領収書関係も必要です。」とありますが、移転補償費が土地建物の両方で3000万程度でしたので、5000万を超えないので領収書などの準備はしておかなくて大丈夫ですね? 一応、立退き関係で費用として使った領収書(建物解体、住居購入費、不動産仲介手数料、建物登記費、火災保険料、引越代など)はあります。ただ細かく移転先選定に伴う費用などの領収書はありません。 まとめとしては必要書類(5枚)と通常申告分?の確定申告の準備して、確定申告の受付期間内に税務署に足を運んで申告すればOK!父の変わりに私(息子)が代理で確定申告に行っても問題ないというとらえかたで大丈夫でしょうか?