- ベストアンサー
困っています。。。
すごく困っています。 数ヶ月前に会社の上司の紹介でTという人経由でS社の通信講座を申し込みました。 そのTの話だと実際38万位かかるけど国から80%は 戻ってきて尚且つ残りの約8万も全て終わった際に返金してくれるといった内容だったのです。 実際講座が終了して申請を出したら30万は戻ってきたのですが、残りは戻ってこないためS社に問い合わせたらそれは代理店の話だからS社では責任取れないと代理店の代表者Fの連絡先を教えてもらいました。 Fに問い合わせた所そのTは今は退職しており連絡がつかないし、実際にはそういう内容はあってはいけないことだが営業の最前線で契約欲しさにそういった約束をそのTがしたのかもしれない。 ただ連絡がつかないためどうしようも無いとの返答でした。 自分にとっては大事な金額なので早く返金してほしいのですがどうすればよいのでしょうか? これに関して訴えたりとかは出来るのでしょうか? この場合はどこに責任があるのでしょうか? 何でも良いのでアドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>戻ってきて尚且つ残りの約8万も全て終わった際に返金してくれるといった内容だったのです これは書面ですか? もし、そうでないならどなたかそれを聞いていた人はいますか?(当事者以外) どちらも該当しなければ、訴えたとしてもどうしようもないような…。なぜなら、証拠となるものがないので。 お互いに「言った!言わない!」になると思います。 どちらか該当すれば、Fを訴えることは可能です。 どこに責任があるか?といわれれば 「悪いのはT。しかし、契約を結んだ責任はあなたにあります。」 と答えます。
その他の回答 (2)
まずそのT氏は8万円を返す当ても無いにもかかわらず、そのような口約束により契約を取ったということですから、それは詐欺になりますから警察に届けると刑法犯として扱われます。 さて、被害回復、つまりお金を取り戻す方法についてですが、金額が8万円でご友人とあわせても16万円なので法的に請求しても費用倒れになる可能性が高いのですが、一応法律上可能な請求について説明します。 この場合はT氏はもちろんのこと、T氏を雇用していた会社に対しても請求する権利がある可能性があります。 T氏は当然だましたわけですから、その損害を弁償する責任があります。 そのT氏を雇用して契約を得た会社もまた使用者責任を問われます。 (会社はその代わりT氏に対して損害賠償を請求できます) 会社に対する請求する権利が本当にあるかどうかは個別の事例により異なる場合がありますので、詳細は弁護士と相談しなければなりません。 法的責任は無いものの社長が同義的責任を感じられているのであれば、会社の顧問弁護士に相談させてもらうという方法も考えられます。 ただ会社に対する請求権があるとしても、会社が認めない場合は裁判となりますので、この場合は費用倒れに終わる可能性は高いですが、、、
その講座はいくらなら支払う価値があったのでしょうか。世間の常識を外れた詐欺に近い高額を騙し取られたのか、返すという約束を守らないから訴えたいということなのか・・・ 講座の相場の決定が難しいような気がします。 講座は最終的には無料で受けられると思ったという主張は裁判で通らないような気がします。裁判で勝っても講座受講料全額は戻ってこないでしょう。(現に受講しているので)同僚とともに社長の責任を追及し鬱憤晴らしをする程度にして、「ただほど怖いものはない」と諦めるのが現実的でしょう。(費用と時間をかけて争うには小額すぎるので)
補足
早速のお返事ありがとうございます。 確かに書面では交わしてはいませんが、 私の他に同僚がもう1人この内容で契約して 未だにお金が返ってきてないと怒っています。 あとTを紹介したのは当時の私の会社の社長なのです。 それで社長も連絡をしてるのですが、 全く音沙汰がないそうなのです。。。。 それでFを訴えるとしても直接Fに訴える旨を伝えるのですか? どういった内容で訴えるのですか? 過去に経験が無いので詳しく教えてください。