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任意継続保険の返金

4月の時点で会社を退職し、その後失業保険を受給される間は任意継続保険を支払ってました(働く意志あり)。 しかし、最近になって、学校に行くことにしました。 受給期間は既に12月初旬で終了し、夫の扶養にはいることに決めました。 12月の保険料を既に支払ってるのですが、返金してもらえますか?組合の方はできませんといってきます。。 振り込みの締め切りが12月10日なのに、さきに支払ったか、明日支払うかでこんなにちがいがあるのかと思うとかなりくやしいです。 あと、夫の年末調整になにか影響ありますか?1月から3月までの収入は65万以下のはずです。

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  • naosan1229
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回答No.1

12月分の健康保険料は返金してもらえません。 任意継続の健康保険を脱退するには下記の条件が必要となります。 1.新たに就職し、社会保険に加入する。(社会保険の資格取得日より資格喪失となります。) 2.任意継続の健康保険料を期日までに納付されなかった場合。(期日の翌日にて自動的に資格喪失となります。) 3.死亡した場合。 のいずれかでしか資格喪失となりません。 ですので、だんなさんの扶養に入っただけでは、任意継続の資格喪失にはならないんです。 おそらく、任意継続をされたときに通知文書を渡されていると思いますが、そこにものっているはずですので、よく読んでみてください。 これについては、法律上も明記されていますので、下記参照URLの健康保険法第38条をご覧ください。 悔しい思いをされているようですが、これも法律で決まっていることなので、申し訳ないのですが我慢してください。 任意継続を資格喪失するのであれば、1月分の健康保険料の期日までに、保険料を納めなければ自動的に資格喪失となりますので、それまでお待ちください。 あと、病院に受診されるのであれば、1月の健康保険料納付期日(1月10日だと思いますが)までは、あなたの任意継続の保険証のほうが優先されますので、扶養に入ってしまった健康保険証は使用しないでください。あとで、だんなさんの健康保険のほうで資格確認をした場合、任意継続の資格喪失日までの医療費は返還するように通知が来る場合があります。 なお、国民年金の第3号被保険者については、だんなさんの扶養に入った時点で種別変更されていますので問題はありません。(任意継続でも国民年金の第3号被保険者になることができるため。) また、税務上の心配をされているようですが、当方は健康保険を専門としていますので、お答えすることができません。後から税務のことについて詳しい方が回答していただけると思いますので、このままお待ちください。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM#s3
yu-bi
質問者

お礼

とても分かりやすい説明ありがとうございました。。 過去ログから見た返金されたっていうのは国保のほうだったのかも。。 かゆいところに手が届いた気分です。 もうすこし払い込みが遅かったらと思ったらくやしいですがこれも人生の授業料と考えます。。。高いですが・・。

その他の回答 (1)

  • naosan1229
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回答No.2

年末調整については、過去に似たような質問がありましたので、下記参照URLに貼り付けておきます。 ご参考になさってください。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=717380

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