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健康保険の任意継続とは?返金方法や再就職による還付も可能?
- 健康保険を任意継続に誤って申請し、36,480円を支払ってしまった場合、返金される方法はあるのでしょうか?再就職後に年末調整で申請すれば還付される可能性もあります。
- 退職後に保険料の支払いが不要なのに、健康保険を任意継続にしてしまった場合、支払った金額の返金はできないと言われています。
- ただし、再就職後に年末調整で申請すると、支払った健康保険料の一部が還付される可能性があります。失業保険の支給も再就職するまで行われたとのことです。
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残念ですが、健康保険組合さんが言われる通り、返還は難しいですね。 退職された時点でどの健康保険に加入するかを選択するわけですから、任意継続しているのであれば扶養の健康保険には加入しないようにすることを選択していることになり、任意継続のほうを優先するわけです。 さらに任意継続の場合、保険料が納付期限までに納付されない場合、被保険者資格を失うことになっていますので、保険料の納付があるということは任意継続を本人が優先していることになってしまいます。 健康保険組合はそれによりその期間について被保険者が一部負担により医療を受ける権利を保証をしているわけですから、保険料の請求は正当なものとなります。 対象月次 (12) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 任意保険 ○ ○ | × × × × × × × × × 扶養保険 × × | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | × × × 再就職先 × × × × × × × × | ○ ○ ○ ○の部分が被保険者期間となりますので、×の期間はその保険証を使用することはできません。 でも今回のケースはしょうがないですね。 社会保険の扶養加入の判断には、(1)加入される方の現在の収入状況のみで判断する場合と、(2)前年の所得状況で判断する場合があるんですが、旦那さんの会社の場合(1)だったため退職後すぐに扶養加入ができたんですが、もし(2)だった場合は任意継続か国民健康保険に加入することになります。その場合、前年収入で保険料額を決定する国民健康保険より任意継続のほうが有利な場合が多いため加入してしまったのだと思います。 一番いい方法は、結婚される前に旦那さんの会社の健康保険にあなたが加入できるかを確認してもらい、 加入できるのであれば任意継続も国保加入もしない、 できないのであれば任意継続を選択する、 そして旦那さんの会社の健康保険に入れるようになったらすぐに任意継続をやめる、 これです!! (国民健康保険などの場合は、社会保険に加入できない方が加入するものなので、2重に加入していたとしても遡って保険資格の取り消し、納付済み保険料の還付を受けることができます。国保だったらよかったのにねー。) 支払ってしまった任意継続の健康保険料については、社会保険料として申告することにより所得控除を受けることができるので、年末調整のための「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記載し納付を証明できる書類(領収書等)を添付して提出しましょう。あと失業保険は収入とみなされないので、年末調整の時に報告しなくてもいいですよ。
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- coco1701
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>2009年12月に退職(末日ではなく月中の退職?) (退職後、健康保険は任意継続をする・・12月分、1月分の保険料を支払う)・・2月からは納付をしていない (退職後、ご主人の健康保険の扶養に入る、国民年金は第3号被保険者になる) >失業保険は2010年2月から再就職する日まで支給されました (失業給付の申請を2月に行い、給付開始・・8月の再就職まで支給される) ・流れ的には上記の様な感じでしょうか ・上記の疑問点・・失業給付の給付日額は3612円未満ですか?・・以上だと扶養から抜けなければ行けないはず(扶養のままでは居られない) >健康保険組合に返金を依頼しましたがいったん支払ってしまうと返金できないと言われました。返金される方法はあるのでしょうか? ・任意継続で返金があるのは、就職して会社の健康保険に加入した場合のみです それ以外は返金されません ・例:1月の保険料を支払った後に、就職して健康保険に加入・・1月の保険料は再就職先出払う事になるので、任意継続で支払った分は重複するので返金されます ・方法はありません >2010年8月から再就職しました。2010年度の年末調整で申請すると還付されるのでしょうか? ・任意継続の保険料は社会保険料控除が出来ますから、税金が発生するようだと税金が若干安くなります(源泉徴収されていれば還付はされます・・金額は36480円の5%位) ・8月再就職だと、今年の給与収入がある月は、9月、10月、11月、12月の4ヶ月だと思いますが(あと昨年12月に退職した給与が1月に支払われいれば、それも足します) 上記の収入合計が、103万を超えるなら、還付はありますが(上限は所得税の金額)103万に満たないのなら、還付の基になる所得税の徴収自体がありませんから、何も還付されません (今年の収入は、1/1から12/31の収入の事で、失業給付の金額は入りません)
お礼
勉強不足でした。納得です。 迅速な回答ありがとうございます。
お礼
自分のミスでしたのでしょうがないですね。返金は無理ですが今回のことは勉強になりました。 ご回答大変助かりました。ありがとうございます。