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既製書体のロゴ
既製書体のロゴは商標登録できないのですか?
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bakunenさん、はじめまして 既に他の人から回答があったようですので、多少補足します。 商標登録出願は願書を特許庁に提出するのですが、その願書の中に、「商標登録を受けようとする商標」を記載します。 記載の方法として、「標準文字」というのと、「イメージ」という2つがあります。 「標準文字」というのは、既製書体(フォント)によらないで商標を特定する方法です。出願された商標はフォントが特定されていない商標として扱われます。 「イメージ」というのは、商標見本といわれるもので、出願したい商標のイメージを既製のフォントやデザイン化された文字や図形を用いて特定する方法です。出願された商標は、イメージで特定されたものとして扱われます。 ここで、既製書体(フォント)だけを用いて商標を表すことは認められており、そのことだけで登録が拒否されることはありません。 詳しくは、下記特許庁のホームページを参照してみてください。
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- tsu9013
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回答No.1
「既成書体」のロゴというのは、既成(例えば、MS明朝)で作成されたロゴの商標と言うことでしょうか? これは通常通り登録できます。ただ、通常は書体を指定しない標準文字として登録する方が良いです。
質問者
お礼
有り難うございました。またよろしくお願いいたします。 まだ疑問が発生しそうなので。
お礼
ありがとうございました。よく理解できました。問題は解決しました。