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差し押さえと自己破産は違うの?

中古の家を買いました。 主人名義にし、主人の会社が窓口で銀行からお金を借り入れました。 その後私は離婚して家を出たのですが、2年後競売にかけられたみたいです。 たしかローンが400万くらい残ってたと思います。 その残金は動産の差し押さえで払うはずだと聞きましたが、金目の物がない場合はどうなるのでしょうか?  自己破産とかになるのですか?

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回答No.1

借金を返す意志のない人に、強制的に取り上げるのが、差し押さえ。 もちろん足りない分は、未来永劫の給料も差し押さえできますから、差し押さえし続けるだけの話です。 返す意志のある場合は、返済計画などの調整を行います。 自己破産は、自分で行うことです。その時点の、生活に必要な最低限の財産以外はすべて債権者に按分することで、借金の返済を免除してもらえます。 もちろん、借金を踏み倒した実績ができるわけですから、経済的な信用はゼロになります。ほとんどの借り入れを伴う契約は、10年くらいはできなくなります。 このふたつは、意味合いが大きく異なるものです。

umemama157
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。 本人の意思が関わるのですね・・ 

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