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自己破産

夫が自己破産する場合、預金が夫名義でも結婚後に築き上げた財産の半分は妻のものですよね。 この場合、財産の半分は没収を免れることになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.5

>夫が自己破産する場合、預金が夫名義でも結婚後に築き上げた財産の半分は妻のものですよね。 残念ながら、100%間違いです。 夫名義の財産は「夫の財産」です。 戸籍上の嫁さんには、1円も自由に処分する権限はありません。 旦那の同意・委任状がなければ、犯罪行為として処罰を受けますよ。 >この場合、財産の半分は没収を免れることになるのでしょうか? 先に書いた様に、夫名義の財産は「夫個人の財産」です。 ですから、夫が自己破産すれば「夫名義の全財産は、管財人によって100%処分=債権者に分配」します。 言葉が悪いですが、素人療法は怪我の元です。 ポンコツ菅内閣も、素人政治で国民が大怪我をしていますよね。^^; 福島原発事故でも、復旧にじゃまばかりしていますし・・・。 原発・核の知識が無いので、菅に説明するだけで2時間以上無駄な時間が発生しています。 今度、被災者を訪問するようですが、これでも知事・市長など幹部が現場対策が出来なくなります。 担当者が対応すれと、「俺は首相だ。何故、ヒラが対応するんだ!」と怒鳴るそうですよ。 では、1円でも財産を残すにはどうすれば良いのか? マンション構造計算偽造事件で、逮捕され自己破産した建築事務所経営者・コンサルタント経営者。 何故か、彼らは「悠々自適の生活」を行なっています。 コンサルタント経営者は「嫁さんと形式離婚。自分名義の財産全てを、慰謝料として嫁さんに名義変更」しました。 今でも、嫁さん名義になった豪邸に「嫁さんと一緒に生活」しています。 「僕は、居候だからね。何も財産は無いんだ。ワッハッハ」 事務所経営者も、同じです。 質問者さまの場合、単純な名義変更は「財産隠し」として違法行為になります。 形式離婚して、旦那から全財産(借金は除く)を慰謝料として貰いなさい。 そして、元旦那と一緒に悠々自適の生活をする事です。

yumito10
質問者

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詳しく回答をいただきありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • papa42
  • ベストアンサー率33% (129/384)
回答No.4

その理論で行けば 夫の借金の半分は あなたの借金となります。夫が貯めた預金は共同財産で、夫の作った借金が夫だけの責任という論理なら、多くの人が 1000万借金して預金し 自己破産して500万円返し、500万は妻のものだといって ごまかしてしまいますよ。 共同財産は、離婚の場合です。 自己破産(=借金を踏み倒す)したい夫も夫なら 自分都合のいい論理を考え出す妻も妻ですね、似合いの夫婦です。

yumito10
質問者

お礼

回答をいただきありがとうございました。離婚の時と勘違いしていました。

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4882)
回答No.3

念のために・・・ 行き詰まってから財産の名義変更を行ったりしても、債権者に「詐害行為」と訴えられて、それが認められれば、名義変更が無効となるだけじゃなく、自己破産・免責が認められるないこともある。 更に、刑事事件として告発されて、悪質と見なされれば実刑となることもあり得る。 余計に事態を悪化させることになるので、慌てて小細工しない方が良い。

yumito10
質問者

お礼

回答をいただきありがとうございました。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.2

・預金が夫名義でも結婚後に築き上げた財産の半分は妻のものですよね。 そんなことは 裁判で「財産の半分は妻のものである特段の事情」証明しなければ 認められません。 普通は。自己破産の段階で 全額 生活に必要な最低金額残して負債の返済にあてられます ※逆の立場なら 離婚したら、夫は、妻の預金の結婚後の半額もらえるわけじゃないでしょう

yumito10
質問者

お礼

回答をいただきありがとうございました。

回答No.1

夫名義なら免れることはできませんよ。

yumito10
質問者

お礼

回答をいただきありがとうございました。

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