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姑の遺族年金
法テラスの弁護士に 離婚後は、姑な遺族年金を 取れるような事を言われました。私の聞き違い? そんな事が出来るのでしょうか?
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- tpg0
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回答No.1
遺族年金の受給資格者は、被保険者の配偶者また未成年の子になりますから、姑と嫁(又は婿)の関係では受給資格はありません。 ましてや、姑の子である夫(又は妻)と離婚してる関係では他人なので受給資格はないです。 なお、遺族年金を「取れる」とは、どのような意味ですか? 取るとは「自分のものにする」とか「盗む」ような意味ですから、強欲な表現ですね。 年金とは資格者に「受給」されるものです。