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遺族年金
夫が亡くなり遺族年金を貰ってます。 遺族年金を貰いながら再婚はできるのでしょうか。 籍を入れなければ 同居状態なら遺族年金を貰い続けることはできるのでしょうか。
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遺族厚生年金のみを受給している妻 遺族厚生年金のみを受給している妻とは、子ども(18歳到達年度の末日までにある子供)がいない妻のことです。この妻が再婚をすると、遺族厚生年金の受給権は消滅します。よって年金はもらえなくなるということになります。たとえ、再婚相手と離婚した場合でも、遺族年金が再びもらえることはありません。 子が18歳の誕生日を過ぎたあとの最初の3月31日以降は遺族基礎年金は終了します。 同居状態なら遺族年金を貰い続けることはできるのでしょうか。 もらうことはできると思いますが、不正受給に近いものがあります ここで聞くべき問題ではありません。
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- KoalaGold
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家庭の稼ぎ手を亡くして助けてあげたいと思う気持ちから出ている国民の税金の中からの遺族年金です。母子家庭が親子心中をせずに生きていけるようにとの計らいです。 願わくば子供にすくすくと育って欲しい、教育を得て就職して自立して欲しい。母親も子供を育てて復職して自立して欲しい、それが世の中の願いです。 新しい家庭ができて同居して男女が助け合い生きていけるならば、国民の血と汗と涙の税金からのおこぼれはお役御免ですよね。 遺族が自立して生活ができるようになれば、その金額は別の新しい遺族に回されるでしょう。そのように世の中のお金と社会の助け合いはできています。 もらえるならいつまででももらいたいと年金や補助金受給者は思うこともあるでしょうが、他の不幸な方々、他の苦労している方々がいることも考えてみて欲しいです。必要なのに受給できない人の存在には、必要もなくなった受給者の度を越したお金への緩さもありませんか。
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ありがとうございました。
- sk150808
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遺族厚生年金の失権は 1.亡くなったとき 2.結婚したとき(内縁関係を含む) 3.直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき です。 内縁関係であれば失権します。
お礼
ありがとうございました。
- 177019
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再婚した場合は、現在支給されている「遺族年金額」は、支給停止又は減額となります。18歳以下の子供がいる家庭であれば「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」両方を受給する事は可能ですが、この場合でも、この妻が再婚した場合は「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」は支給停止となります。事実婚や内縁関係でも停止となる場合があります。
お礼
ありがとうございました。
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ありがとうございました。