相続(放棄)に伴う不動産の管理責任について
相続放棄をしても不動産の管理責任は免れることができないと言われています。この問題について具体例を提示して質問いたします。
東京に住む相談者(私)をZ(Zには子が二人いる)、東京から遠く離れた地方都市に住むZの妹をA、Aの夫をBとします。AB夫妻には子はいません。
AB夫妻の住む自宅は、土地についてはAZの父から相続(遺産分割協議)によりAが100%取得したもの(AZの母も既に死去)、家屋はABが自己資金で建て現在はAが登記名義人(すなわち相談対象当該不動産は100%Aが所有者)、A,B,Zは全て現在60歳台、当該不動産は100坪以上あるものの極端な不整形地で、かつ地方都市の郊外であり、周辺の状況を鑑みても売却はほぼ不可能・・・
以上の状況において、将来、Aが亡くなった時に起こる事態が相談のポイントです。BもZも生存していない可能性が高く、Zの子二人が相続人になる可能性が高いです。
私の子が遠く離れた(普段はほとんど付き合いも生活上の協力関係もない親戚が所有する、それも売れる見込みのない)不動産の管理責任を問われても、全く為すすべがないはずです。
【質問1】こんな場合にまで管理責任を問うのはあまりに理不尽だと思いますが、本当に管理責任を問われるのでしょうか?具体的には何を求められるのでしょうか?
【質問2】管理責任を問われる事態は絶対に避けたい。親として生前に出来ることはしておきたいです。妹にこのような話をしても、自分の老後第一でまともに取り合おうとはしません。何らかの方法があるでしょうか?
先日、自宅近くの司法書士事務所の無料相談を利用しましたが、管理責任を逃れることは困難であろうとの回答でした。
お礼
ありがとうございます。 >Bさんが渡した資金がAさんに貸し付けたものあるいはBさんにあげたものならAさんの単独所有。 Bさんが渡した資金が購入資金の2分の1、Aさんが2分の1資金を出したのであればAB共有(持ち分はともに2分の1)。 この場合の複合で、 Aさんが半分の資金を、Bさんが残りの半分を それでAさんが、現金は貰ったもの(贈与)だから全部の所有権を主張。 Bさんは、あげていないので、AB共有と主張し確認訴訟を提起。 この場合、贈与だと主張するAさんが贈与に対する証明責任を負うと思うのですが、 それで間違いないでしょうか?