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動産の所有権について

 動産の所有権について教えてください。物の売買を行い相手の指定する持込先まで運送会社使って持っていたのですが、代金の支払いは受渡完了後1週間以内としました。この場合、動産の所有権は誰になるのでしょうか。  ちなみに、相手の指定する持込先にもって行き、受渡は完了しましたが、代金支払いは完了していませんが、その後、別の運送会社が別の場所に荷物を運んでいる状況になっています。この場合の荷物の所有権というものは、売った方なのか、買った方なのか、それとも運送会社なのかわからないので教えて欲しいです。

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回答No.3

>この場合、動産の所有権は誰になるのでしょうか。 ーーーーーーーーーーー 民法 第五百五十五条  売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 ーーーーーーーーーーー 特に、お金を支払ったとき、物を引き渡したとき、に契約が成立するとか所有権が移転するという条件が約束(契約)の内容に無いならば、民法555条により所有権は契約成立時に物の買主になります。 じゃあ契約成立時とはいつかというと「これ買いたいです」(法律用語で申込)「いいですよ」(法律用語で承諾)と申込・承諾が揃った時です。 今は、売主は契約によって生じる義務を履行している状態で、法律上は買主の所有権になっている物を「引渡」中です。買主は「代金の支払いは受渡完了後1週間以内」と条件がありますので、受渡しからお金を支払う義務が発生する・・・とこんな感じです。

その他の回答 (2)

  • tadagenji
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回答No.2

民法 第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。 とあるので相手です。 これがないと、店先でモノが買えなくなる。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

受領書があれば買い手のものです。 なければ、まだ売り手ものである可能性もあります。