強制執行について教えてください
私個人が法人A(社長が連帯保証人)に対して金銭を貸し付けていますが、公正証書で取り交わした約束通りの返金をしてくれず、まもなく期限の利益喪失となるため、強制執行を考えております。
そこでまず実務面での質問ですが、
(1)強制執行の様式は東京地裁民事執行センターのHPからダウンロードできるようですが、様式はどの地裁でも共通に使えるものでしょうか?
また、基本的にどの地裁でも強制執行手続きは郵送で可能なものでしょうか?
(2)公正証書への執行文付与を期限の利益喪失前に予めもらっておくということは、後で何か問題は生じますでしょうか?公証役場に問い合わせたところ、執行文付与は基本的に期限の利益喪失後に行うものだが、特に確認は行わず申告ベースで付与しているとのことでした。公証役場は遠隔地で郵送対応もないため、こちらとしては動けるうちに早めに準備しておきたいと思っています。
(3)執行文付与の日付から実際の強制執行に入るまでに何年以上間があいたら、執行文を取り直しというような執行文の有効期限というものはありますか?
(4)強制執行を動産、債権、不動産等、何種類もの財産に対して行う場合でも、債務名義+執行文、送達証明書はそれぞれ正本1通あれば対応可能ですか?それとも公証役場に必要部数正本を作成してもらう必要がありますか?
(5)強制執行をかけたが空振り、あるいは一部しか回収できなかったという場合、手続きに使用した債務名義+執行文、送達証明書は返却してもらえるのでしょうか?あるいはそれを見越して予め複数部準備しておくべきものなのでしょうか?
あと、最後に、
(6)私が他の債権者に先んじて強制執行で回収できたとしても、その後すぐ法人Aが倒産となった場合、私が回収できた財産も他の債権者と平等に分けなければならなくなるのでしょうか?
以上、細かい質問ばかりで恐縮ですが、一部でもお分かりの方がいっらっしゃいましたら、ご回答いただければ幸いです。