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強制執行

金銭の支払を目的とする債権の確定判決を得た後に、 単純執行文付与の要件と開始要件に、 任意の支払を求めたこと!と言うのはないのでしょうか? ないとすれば、いきなり強制執行できると言うことになりますので、 債務者が可哀想かと^0^

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  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 単純執行文は,有効な債務名義(確定判決など)があれば付与されます。それに加えて任意の支払いを求めるといった要件はありません。  債務名義が確定判決の場合について言えば,債務者は訴訟まで起こされて債務の支払いを求められているのになお支払いをしていないのですから,そのような債務者が判決確定後直ちに強制執行をかけられたとしてもそれは当然のことであり,債務者が可哀想だという批判は到底成り立たないでしょう。

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