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金銭執行における反対給付
こんばんわ。 とある本の金銭執行に関する以下説明がよくわかりません。 「金銭執行における強制執行の場合は、反対給付は執行開始要件である。理由は開始要件としないと、 反対給付の先履行を強いることになるから。」 う~ん。。。いま一つイメージが浮かびません。 すみません。どなたか具体例につき教えて頂けませんでしょうかm(__)m。 下記の動産執行と同じ感じでしょうか? 宝石の引渡し命令の債務名義をもっています。(引渡すことができなければ、100万円支払えという判決)
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御相談者のご質問と補足を読み返して思ったのですが、もしかして、動産執行について何か勘違いをされていませんでしょうか。最初のご質問で、 >下記の動産執行と同じ感じでしょうか?宝石の引渡し命令の債務名義をもっています。(引渡すことができなければ、100万円支払えという判決) という例を挙げられていますが、宝石の引渡を目的とする強制執行なのですから、動産執行(民事執行法第122条)ではありません。動産引渡の強制執行です。(第169条)また、「引渡すことができなければ(引渡の強制執行が不能の時は)、100万円支払えという判決」に基づいて強制執行する場合でしたら、これは金銭の支払いを目的とする強制執行ですので金銭執行です。金銭執行には、大きく不動産執行(第43条)、動産執行(第122条)、債権執行(第143条)があげられます。どの手続をとるのかは執行債権者が選択すべき問題です。各手続について、もう一度、テキストを読んでみて下さい。 各種の金銭執行の手続の流れが分からないと、「金銭執行における強制執行の場合は、反対給付は執行開始要件である。理由は開始要件としないと、反対給付の先履行を強いることになるから。」という説明は、理解しにくいと思いますので、まずは金銭執行でない下記の例を理解した方がよいと思います。(民事執行法第31条は、金銭執行「だけ」に適用があるのではない。) 「甲は、乙所有の宝石Aを売買代金100万円で乙から購入しました。宝石Aの引渡請求権に着目すれば、買主甲は債権者、売主乙は債務者になりますね。ところが、乙は宝石Aを甲に引き渡さないので、甲が乙を相手取って、宝石Aの引渡を求める民事訴訟をX簡易裁判所に提起しました。 口頭弁論において、被告乙は、原告の宝石Aの引渡請求権の主張に対して、売買代金100万円の支払との同時履行を主張しました。 X簡易裁判所は、被告の同時履行の抗弁権の主張を認めて、「被告は、宝石Aの引き渡しを受けるのと引き換えに、原告に金100万円の金員を支払え。(以下省略)」という判決を言い渡しました。原告、被告とも控訴しなかったので、そのまま判決が確定しました。」 そこで甲が強制執行するにはどうすればよいでしょうか。まずX簡易裁判所の書記官に当該判決正本に執行文を付与してもらう必要がありますよね。この時点で、甲が乙に100万円を支払ったこと(あるいは100万円の弁済の提供)を書記官に対して証明する必要はありませんから、書記官は判決正本に執行文を付与します。したがって、この執行文は単純執行文になります。その他、甲は書記官から、確定証明書、送達証明書の交付を受けることが必要になります。 つぎに動産の引渡しの強制執行の執行機関は、執行官になりますから、甲は執行官に対して申立をすることになります。どこの執行官になるかというと、動産の所在地を管轄とする地方裁判所に所属している執行官です。甲は、乙の自宅に宝石Aがあるものと思慮して、管轄のX地方裁判所所属の執行官に申し立てをしたとします。 動産の引渡しの強制執行は、執行官が執行債務者から目的物を取り上げて、執行債権者に引き渡す方法によります。そこで甲は執行官とともに乙自宅に赴き、執行官の面前で100万円を乙に支払います。(もし、乙が受領を拒んだとしても、甲は弁済の提供をしたことになりますから、乙の同時履行の抗弁権は喪失します。)これにより甲が反対給付をしたこと(あるいは提供したこと)を執行官に証明したことになりますから、執行官は、強制執行に着手することができます。 これが反対給付が執行文付与の要件ではなく、強制執行開始の要件であるという意味です。
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- buttonhole
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>同時履行となる >債権者の主張 >債務者の主張 >強制競売・換価物の対象 >に当てはまるものは何になりますでしょうか。 債権者・債務者とは誰を指していますか。不動産の売買契約でしたら、売主は、売買代金請求の債権者ですが、一方、不動産の引渡をする義務を負っている債務者でもあります。それとも執行債権者・執行債務者の意味ですか。 強制競売・換価物の対象というのも意味がよく分かりません。金銭執行の場合、強制執行の対象によって不動産執行、動産執行、債権執行というように手続が違います。 同時履行の抗弁権(あるいは留置権)の効果、引換給付判決とは何か民法、民事訴訟法の基本書をもう一度読まれて、頭の中を整理してみてください。その上で、分からないところをご質問下さい。
補足
buttonholeさま 行き違いが続いているようですので 説明させて頂きます。 私の質問ははじめから 「金銭執行における強制執行の場合は、反対給付は執行開始要件である。理由は開始要件としないと、 反対給付の先履行を強いることになるから。」 に対してイメージできるように事例を挙げて頂けないか? というものです。 整理すると、 ・書物に書かれていることが抽象的だったので事例を求めた ・それに対してbuttonholeさまが事例を挙げられた 事例は >訴訟物は、売買契約に基づく1000万円の売買代金支払請求権ですよ。 ・事例のなかで挙げられてないように思える動産執行がbuttonholeさまの 解説のなかで出てきたので、混乱した。 ・動産執行を上記事例にあてはめられなかった。 ・私ではあてはめられなかったので、法律一般論ではなく、 下記のように具体的事例にあてはめてほしかった。 上記あげて頂いた事例を下記キーワードにあてはめて頂きたかったのです。 キーワード: 同時履行となる 債権者の主張 債務者の主張 強制競売・換価物の対象 に当てはまるものは何になりますでしょうか。 以上が主旨になります。 ですので、 「債権者・債務者とは誰を指していますか。不動産の売買契約でしたら、売主は、売買代金請求の債権者ですが、一方、不動産の引渡をする義務を負っている債務者でもあります。それとも執行債権者・執行債務者の意味ですか。 強制競売・換価物の対象というのも意味がよく分かりません。金銭執行の場合、強制執行の対象によって不動産執行、動産執行、債権執行というように手続が違います。」 と言われてもbuttonholeさまが挙げられた事例ですので、むしろ当方が聞きたいのです。 事例を変えていただいても構いません。 お聞きしたいのは、 一般論ではなく、一般論に対する事例です。 事例から一般論に記されているキーワードを紐解いていきたいのです。
- buttonhole
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>債務者は「所有権移転登記手続の協力をして貰う権利」 「所有権移転登記手続の協力をして貰う権利」について既判力や執行力は生じていません。訴訟物は、売買契約に基づく1000万円の売買代金支払請求権ですよ。 >つまり、執行開始の段階では証明は不要だが、その後の執行の実施の際には反対給付の証明(所有権移転登記完了後の登記事項証明書)と金1000万円が同時に引換えになるということでしょうか? 動産執行はいつ開始するのでしょうか。執行官の目的物に対する差押えですよね。(民事執行法第122条第1項)執行債権者が執行官に執行文の付された債務名義の正本を添付して動産執行の申立をしたとしても、執行官に対して反対給付(あるいは提供)を証明しない限り、執行官は目的物の差押えをすることはできません。不動産執行の場合でも同様です。反対給付(あるいは提供)を証明しない限り執行裁判所は、強制競売の開始決定をすることはできません。(申立を却下することになる。)決して、証明をしないと配当金がもらえないという意味ではありません。 >家を売る代わりにお金を貰う・・・ではその場合、何が強制競売換価の対象になるのでしょうか? おそらく御相談者は、「換価配当手続」というのを、不動産執行でいえば、「買受の申し出」とか「執行裁判所による売却許可決定」とか「買受人による代金の納付」とか「書記官による配当表の作成」いった個別的、具体的な手続の意味で捉えているのだと思います。しかし、そのテキストを読んでいませんので想像するしかありませんが、そういう狭い意味ではなく、それらも含めた一連の手続全体を指す言葉として使用しているのではないでしょうか。広い意味で言えば、執行官による目的物の差押えとか、執行裁判所による強制競売開始決定というのも、換価配当手続の一環として行われます。
補足
buttonholeさま すみません。。もう少しお付き合いください。 >訴訟物は、売買契約に基づく1000万円の売買代金支払請求権ですよ。 の場合、 同時履行となる 債権者の主張 債務者の主張 強制競売・換価物の対象 に当てはまるものは何になりますでしょうか。
- un_chan
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No.3です >そこでもし、反対給付を執行文付与要件ととしてしまうと、履行である換価・配当の手続きの前の段階で反対給付を要求することになってしまう。 何か,そのテキストの表記が適当でないか,nya-Ouさんがテキストを読み落とすか読み間違えるかされているような気がします。具体的なテキスト名とページ数は出せませんか? 執行開始時点にしても,執行文付与よりは後の段階ではありますが,換価・配当よりは前の段階ですから,その違いについての理由になっていません。 債務内容が,金銭債務の場合と,債務者の意思表示を擬制する場合との比較についての記載のようですので,その筋で書いてみます。 引換給付は,相互に関係している対向した債権がある場合に,当事者の公平を確保するために,相手に対する自己の債務の履行と引換えに債権の執行を認めるものです。 意思表示は執行文の付与をもって強制執行(公権力の行使)による債権の実現が行われてしまうことから,執行文付与の段階で債権者が給付をしなければ,債権執行が先行してしまうことになります(だから,自らの給付が執行文付与の要件になる)。 しかし,金銭執行の場合は,債務名義付与の段階では,まだ債権実現のための行使がいつ行われるのかが定まっていません。すると,この時点で債権者に給付を求めることは,先履行の強制になります。 では,いつが適当かと言えば,債務者に対して具体的に強制執行が行われ,債権の実現が図られるのは,差押え等を行うため,執行手続きを開始する時点ですから,執行の開始にあたって,執行官が給付(の提供)を確認することで,引換えになります。
補足
un_chanさま こんばんわ。 >何か,そのテキストの表記が適当でないか,nya-Ouさんがテキストを読み落とすか読み間違えるかされてい>るような気がします。具体的なテキスト名とページ数は出せませんか? はい。何度もお付き合いして頂きすみません。 伊藤塾「うかる!記述式 答案構成力」不動産登記」実戦編 のP220になります。 >しかし,金銭執行の場合は,債務名義付与の段階では,まだ債権実現のための行使がいつ行われるのかが定>まっていません。すると,この時点で債権者に給付を求めることは,先履行の強制になります。 > では,いつが適当かと言えば,債務者に対して具体的に強制執行が行われ,債権の実現が図られるのは,>差押え等を行うため,執行手続きを開始する時点ですから,執行の開始にあたって,執行官が給付(の提供>)を確認することで,引換えになります。 同時履行となる 債権者の主張 債務者の主張 強制競売・換価物の対象 以上を踏まえてもう少し、イメージしやすいように何か事例を挙げて頂けませんでしょうかm(__)m。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>非金銭執行のうち意思表示を求める請求の執行の場合、反対給付は執行文付与要件となる。 原告が被告に対して金1000万円を支払うのと引換に被告に対して原告への所有権移転登記手続を命じる給付判決が確定したとします。登記手続を命じる給付判決の場合、判決が確定することにより意思表示が擬制されることになります。いわば判決が確定すると同時に強制執行が終わることになります。(ゆえに単純執行文の付与は不要) しかし、それが引換給付判決の場合、判決が確定しても執行力が生じませんから(そうでないと反対給付をしないのに単独で所有権移転登記手続ができてしまう。)、裁判所書記官に対して反対給付をしたことを証する書面(例えば領収書)を提出して、執行文を付与してもらう必要があります。(民事執行法第174条第1項、第2項)(なお、文書が提出できない場合は、執行文付与の訴えによる。) >金銭執行における強制執行の場合は、反対給付は執行開始要件であう旨が書かれています。 原告が被告に対して所有権移転登記手続をするのと引換に被告に対して原告に金1000万円の支払を命じる給付判決が確定したとします。この場合、裁判所書記官に単純執行文を付与してもらえばこれで足ります。(単純執行文ですから、当然、反対給付をしたことを証明する文書の提出は不要。) そうしますと金銭執行の方法が例えば動産執行であれば、執行官に単純執行文の付与された判決正本および反対給付をしたことを証する書面(所有権移転登記完了後の登記事項証明書)を提出すれば、執行官は動産執行に着手することになります。
補足
buttonholeさま こんばんわ。ご回答ありがとうございます。 >原告が被告に対して所有権移転登記手続をするのと引換に被告に対して >原告に金1000万円の支払を命じる給付判決が確定したとします。 >この場合、裁判所書記官に単純執行文を付与してもらえばこれで足ります。 この時点で 債権者は「金1000万円貰う権利」 債務者は「所有権移転登記手続の協力をして貰う権利」 となるとの認識でよろしいでしょうか。 >そうしますと金銭執行の方法が例えば動産執行であれば、執行官に単純執行文の付与された判決正本および>反対給付をしたことを証する書面(所有権移転登記完了後の登記事項証明書)を提出すれば、執行官は動産執>行に着手することになります。 つまり、 執行開始の段階では証明は不要だが、その後の執行の実施の際には 反対給付の証明(所有権移転登記完了後の登記事項証明書)と 金1000万円が同時に引換えになるということでしょうか? 家を売る代わりにお金を貰う・・・では その場合、何が強制競売換価の対象になるのでしょうか? ごめんさない。やはり、事例がイメージできません。。。 本当にすみませんm(__)m。
- un_chan
- ベストアンサー率60% (219/365)
「とある本」ではなく,具体的に出典を記された方が,前後の文脈の問題などもあるので,適切な回答がつきやすくなりますよ。 それはさておき,これは,金銭執行というよりも,債務名義が引換給付になっている場合の説明ではないでしょうか。 これに対し条件付き給付であれば,反対給付は執行開始要件ではなく,執行文付与の要件になります。 そして,この2つの違いを考えると,ご質問の説明の意味が見えてくるように思います。 留置権を行使している場合や,同時履行の抗弁権がある場合に,どのようにすることが妥当かを考えると,当然のことを言っているのではないでしょうか。
補足
un_chanさま こんばんわ。 ご意見ありがとうございます^^。 >それはさておき,これは,金銭執行というよりも,債務名義が引換給付になって >いる場合の説明ではないでしょうか。 すみません。詳細を記載させて頂きます。 司法書士の受験用の本なのですが、書かれてることを要約致しますと 非金銭執行のうち意思表示を求める請求の執行の場合、反対給付は執行文付与要件となる。 ここで紹介されている反対給付の事例は、土地売買の所有権移転登記請求権に対する反対給付(債権者が債務者に土地売買の代金を支払え)のことです。 これに対する比較参考用にと、今回の質問の金銭執行における強制執行の反対給付について以下のように書かれてました。 金銭執行における強制執行の場合は、反対給付は執行開始要件であう旨が書かれています。 (民執31) 金銭執行における強制執行では、換価のための手続きが必要であり、債務名義の有効性を執行裁判所に証明するために執行文を付与して、それに基づき、その後に金銭執行による換価配当手続きに入っていく。 そこでもし、反対給付を執行文付与要件ととしてしまうと、履行である換価・配当の手続きの前の段階で反対給付を要求することになってしまう。 そうなると、それで執行文を付与して貰って具体的に執行手続きに入っていく時にもう財産がないなんてことが起きる可能性がおきる。 つまり、反対給付の先履行を強いる結果になってしまう。 といったことが書かれてました。 しかし、これでは具体的にどんな場合なのかイメージできませんでした。 履行である換価・配当の手続きといえば、土地の競売とかしかイメージが 浮かびません。。 そこで事例を皆様に求めさせて頂きました m(__)m ペコリ。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
「とある本の」と云いますが、そうだったですか ? どんな場合でも、反対給付があるときは、それを履行した後でなければ執行文の付与は受けられません。 反対給付の先履行を強いらないと、反対給付の意味がなくなります。 なお「宝石の引渡し命令の債務名義をもっています。(引渡すことができなければ、100万円支払えという判決)と同じですか」 と云いますが、それとは違うと思います。 まず、宝石は、引渡ができないと云うことはあり得ないです。 あるとすれば、二次的請求か予備的請求しているはずです。 それで、結果として「宝石を引渡せ」か「100万円を支払え」か、どちらかになっていると思われます。 「・・・できないときは・・・」は、反対給付ではないです。
補足
tk-kubotaさん、こんばんわ。 余談ですが、次のページに移るたびに、認証エラーが でてうまくいきません。。。。 >「・・・できないときは・・・」は、反対給付ではないです。 おっしゃる通りですね^^; ありがとうございますm(__)m。
- team-ry
- ベストアンサー率53% (7/13)
例えば、物の売買において、商品を渡すことと、対価としての代金を受領することとは、同時履行の抗弁に該当します。 売主が商品の引渡しの準備が完了していても、買主が代金の支払いを拒絶している場合などは、買主に対して債務不履行を原因として訴えを提起し、強制執行の判決をもらうことができますが、この際に商品の引渡しを先にすることは、売主にとって「反対給付の先履行を強いることに」なります。 (もちろん、債務不履行を原因として、契約を解除することもできますが)
補足
team-ryさん、こんばんわ。 事例のご紹介ありがとうございますm(__)m。 すみません。「この回答への補足」の場合、入力が400字以上できるように なっておりますので、もう少し詳細を書かせて下さい。 司法書士の受験用の本なのですが、下記のように書かれております。 「金銭執行における強制執行では、換価のための手続きが必要であり、債務名義の有効性を執行裁判所に証明するために執行文を付与して、それに基づき、その後に金銭執行による換価配当手続きに入っていく。 そこでもし、反対給付を執行文付与要件ととしてしまうと、履行である換価・配当の手続きの前の段階で反対給付を要求することになってしまう。 そうなると、それで執行文を付与して貰って具体的に執行手続きに入っていく時にもう財産がないなんてことが起きる可能性がおきる。 つまり、反対給付の先履行を強いる結果になってしまう。」 ご紹介頂きました事例に 「債務名義の有効性を執行裁判所に証明するために執行文を付与して、それに基づき、その後に金銭執行による換価配当手続きに入っていく。」 を当てはめようとすると特に換価配当手続の箇所がイメージできません。。。 ごめんなさい。 もう少しご教授頂けませんでしょうかm(__)mペコリ。
お礼
buttonholeさま 御説明誠にありがとうございました。 読み直して私が勘違いしていることが良くわかりました。 実に的確、質問者の意図を見事に捕らえた、優しく 丁寧な説明です。反対給付が執行文付与の要件ではなく、 強制執行開始の要件になる場合が良くわかりました。 読んでいて感動しました。 各手続については、改めて勉強し直します。 とても助かりました。 自分のような未熟者にここまでお付き合い頂き、 ありがとうございましたm(_ _)m。