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失業給付日額算出の期間につきまして
急な相談で恐縮ですが、どうぞよろしくお願いします。 失業給付の基本手当日額の算定期間について調べたところ、「原則として、離職した日の直前6カ月間に支払われた賃金の合計」とありましたが、退職日が月の途中で、1ヶ月に満たない端数の日数が発生した場合は、対象期間の月給(時給計算での勤務。出勤日数、残業時間により月によって異なります)をそれぞれ30日で割って日額を算出し、遡ってその180日分ということで、同等に計算してもらえるのでしょうか。 たとえば、本年3月末付けで退職する場合は、昨年10月1日~本年3月31日までの6ヶ月間の賃金支払いが算定基準になると思いますが、4月2日付けで退職する場合は、上記のような算出方法により、昨年10月3日~本年4月2日までの支払いとなるのでしょうか? あるいは幾日未満の端数は無視するとか、そういう決まりはあるのでしょうか? ほんの2日ですが、有給を消化できるのと、事情があり急に決まった退職なので、4月に入ってから後片付けもしたく、できれば4月2日付けとしたいのですが、万一なにか不利に働くのであれば(極端な例として、4月3日~30日までが欠勤扱いになってしまい、最後の1ヶ月分の賃金が極端に減額される等)、今月末日付けにしようと思います(職場のほうからは総務担当者がいないので、自分で調べてどうするか申し出るようにと言われたところです)。 なにぶん急な話でハローワークも週明けまで空いてないので、もしどなたか、本日日曜日にお答えくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願いいたします。 それから、「原則として、」というのは、どういう例外があるのかということにつきましても、合わせてお尋ねできればと思っております。
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こんにちは。最終的には必ずハローワークでご確認いただくとして、お役所に相談するにもシステムや用語に慣れないと大変ですから、細かくなりますが説明を試みます。ご質問の件は「基本手当日額」の計算に使われる「賃金日額」を規定した雇用保険法の第17条に関することですね。 第17条「賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項及び第6節において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。」 この条文中に出てくる「被保険者期間として計算された」という表現が分かりにくいです。「被保険者期間」というのは雇用保険独特の概念で、被保険者であった期間(つまり雇用されていた期間)とは異なりますので要注意です。 その定義は第14条にありますが実にわかりづらい。簡単に言うと、被保険者期間は1か月を単位としますが、ただし、その1か月は暦上の月(ついたちから月末日)ではないし、離職票の左側の賃金の支払い状況に書かれている月給の締め日で区切ったものでもありません(それぞれ偶然の一致はありますが)。 被保険者期間は、離職日から過去に向かって、応答日すなわち同じ日付ごとに1か月づつ区切ってゆきます(考え方は#3さんの例示のとおり)。ですから、いつ辞めようと日数の端数というのは原理的に生じません。 ただし、過去のすべての区切りを被保険者期間とするのではなくて、受給資格のところで出てきたとおり、そのうちの11日以上において賃金が支払われている区切りに限ります。 このため欠勤や無給の休業があって10日以下しか働かなかったとき、その1か月の区切りは全くなかったとみなして計算から外し、さらに過去にさかのぼってゆきます。つまり、被保険者期間というのは通算で数えるため、日付上はとびとびになる可能性があります。そうでなければ、この場合「昨年10月3日以降」になります。 被保険者期間は月給の締めと一致しませんから細かい日割り計算がなされるはずですが、その方法までは存じません。まあ、月給者の場合は、最後の6か月間に長期の欠勤や休業がなければ、最近6か月の給料を180で割った数字とほぼ同じと考えて差し支えないです。賞与は除きます。 なお、この条文における「原則として」という表現の意味は、第19条第2項に掲げる例外を意識してのことで、すなわち、特殊な場合はこの第17条の算定式に拠らず、厚生労働大臣の定める方法(つまり、ハローワークのルール)に従って計算することもあるということです。 特殊な場合とは、育児介護休業や経営不振のための自宅待機など、気の毒な理由により離職直前の賃金が下がってしまっている場合などは、あまりに不利にならないよう、別計算する可能性があります。 そういう配慮すべき事情もないときの単なる私傷病による欠勤や休職などは、私も経験がありますが失業手当を下げることになります。 4月2日に辞職したとき、3日以降が欠勤になるようなことは決してありません。雇用契約が終わっているのに、欠勤などあり得ませんから心配無用です。また、以上の整理において、有給休暇は出勤日と同等に扱われます。
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- ChaoPraya
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賃金日額の算定対象期間の計算方法は、受給資格を見る算定対象期間の計算方法と同じです。 4/2が離職日とすると 3/3~4/2・・・1ヶ月(賃金支払基礎日数11日以上) 2/3~3/2・・・1ヶ月(同上) 1/3~2/2・・・1ヶ月(同上) 12/3~1/2・・・1ヶ月(同上) ・ ・ と1ヶ月ごとに区切り、 算定対象期間において被保険者として計算され最後の6ヶ月間に支払われた賃金総額/180日 で計算します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご教示いただいた点が、まさに知りたかったことです。 日額×180日分として支払われる以上、月の途中(何日付け)で退職しても、その日を起算日として1ヶ月、1ヶ月、1ヶ月・・・と遡っていくので、2日付けで辞めようと、11日付けでやめようと、30日付けで辞めようと、別に退職日の設定によって、退職者には不利益は生じないということですよね。 ただ、職場の人にはいちいち日割りの計算をしてもらう手間を掛けることになるかと思いますが、おそらくそれは自分がやることになると思いますので、申し出やすいです。 今日中に自分でどうするか決めなければならないので、焦ってここに相談させていただきました。おかげさまで、肩の荷が下りました。 心より御礼申し上げます。
つたない知識でもうしわけないのですが、 ある当該期間が満たしてない場合、その期間は除外し、 さらに1年内かの、さかのぼったある満たしてる期間を対象にし 6月分を確保します。それができなかったら 認定されないと。
お礼
2年余勤めた職場で、その間、長期欠勤等もありませんので、失業給付の受給要件はみたしているようです。 退職直前の数日を除いても、6ヶ月間の雇用保険支払い期間は確保できております。 ただ、その最後の数日に関して何か不利になるかどうかが気になっておりました。もう少し調べてみます。 早朝からご丁寧に回答、本当にありがとうございました。 今後ともまたよろしければアドバイスの方、よろしくお願いいたします。
- adobe_san
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お答えします。 失業保険の受給資格の基準変わっています 下記の「受給要件」をご参照に。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html こちらの2番をご参照に!
お礼
深夜に1番に回答いただき本当にありがとうございました。 今後退職手続きを自分でおこなうことになると思いますので、また何か不明な点がありましたら、もしよろしければまたお力添えください。
補足
早速にありがとうございます。深夜にこんなに早く回答をいただけるとは感激です。 ご教示いただいたリンク先情報の受給要件(2)は、失業給付受給資格を得るための要件だと思うのですが、それは満たしております。 そちらの一番下の「支給額」という項目に、実際に支給される給付日額の算定ベースについての記述があり、「180で割って算出した賃金日額」とあるのですが、やはり「原則として離職した日の直前の6か月」となっており、そこがヶ月単位でなく、退職日前に数日の端数が発生した場合に、どう算定されるかということを知りたく思っております。 おそらく日額という記載がある以上、日割りで遡って180日分を計算してもらえると思うのですが、そういう明記がどこにも見つかりません。万一、4月の残りの28日間が欠勤扱いになり、「5ヶ月と2日」が算定対象期間になってしまってはと心配です。 私の文章が伝わりにくくて申し訳ありません。もし上記について何かご存じでしたら、ぜひご教示よろしくお願いいたします。
お礼
休日に見ず知らずの私に、大変ご丁寧な分かりやすい説明をありがとうございます。 もちろん最終的にはハローワークに確認をとりたいと思いますが、取り急ぎ明日朝一番で会社に結論を申し出ないといけなく、それまで自分で考える術もなく、ハローワークも電話がなかなかつながらなかったり、担当が違うとすぐに返答いただけないことが今までありましたので、もし連絡が間に合わなくてはと困っておりました。ご教示まことにありがたく思います。 「被保険者期間」の規定がそんなに複雑だとは存じませんでした。単純に1日~30日までと思っていましたが、よく考えれば給与の〆日ごとであってもおかしくありませんし、しかもそれともまた違うとのことなのですね。 時給計算で働いていましたが、基本的に週2日の休み以外は出勤もしくは有給休暇使用でしたので、対象の6ヶ月間が多少前後にずれようとも、どの月も11日以上の出勤はしております(各月ほぼ20~21日出勤)。 ですので、昨年10月3日~4月2日が私の場合の算定基準の対象期間となるかと思います。 「いつ辞めようと日数の端数というのは原理的に生じません」と「4月2日に辞職したとき、3日以降が欠勤になるようなことは決してありません。雇用契約が終わっているのに、欠勤などあり得ませんから心配無用です」とのご説明には、本当にほっとしました。 ここまで丁寧にお答えくださり、何とお礼を申し上げてよいかわかりません。本当にありがとうございました。 今回初めてこのサイトを利用させていただきました。とくに得意ジャンルのない自分ではありますが、今後もしもMoulinR539様や、そのほかgoo知恵袋利用の皆様のお力になれそうな機会がありましたら、ぜひ私も微力ながら貢献させていただきたいと強く思いました。 わずか1日の間にご回答お寄せいただきました皆様、ご親切にほんとうにありがとうございました。