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契約社員の失業保険について
私は現在契約社員として在勤してます。3月20日でちょうど1年になります。この日をもって契約満了で退社します。そこで失業保険を受けるつもりなので、ハローワークで内容を聞き出しました。 1年きっちり雇用保険をかけてないと受給は無理だと言われました。今思えばたしか6ヶ月で権利が発生するのではないかと思うのですが…。お分かりの方教えて頂けませんか。また、私の会社が保険を入社日の10日後からかけていることを知り、1年には満たない事が判明しました。何とか会社と掛け合いたいのですがよい知恵がありましたら重ねてお伺いいたします。
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まず、ハローワークによる説明です。 ハローワークインターネットサービス https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#jukyuyoken 基本手当の受給用件は、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること、です。6か月というのは、特定受給資格者か特定理由資格者の場合ですね。 そしてこの被保険者期間というのは、離職の日から遡って1か月ごとに区切っていき、それぞれについて賃金支払いの基礎となった日が11日以上ある月を1か月とします。 ご質問の契約期間は、平成22年3月21日から平成23年3月20日までということでよいでしょうか。であるならば、 A.H22/3/21~4/20 B.H22/4/21~5/20 …… K.H23/1/21~2/20 L.H23/2/21~3/20 のそれぞれについて、賃金の対象となった日が11日以上あればよいということになります。 勤務形態が分かりませんが、普通に月~金の勤務で特に長期の休みも取っていないと仮定とすると、B~Lまではまず問題なさそうです。 問題となっているのはAについてで、入社日の10日後、つまり平成22年3月31日からの加入ということですが、カレンダーを見てみますと3/31~4/20の間に平日は15日あります。 ですので、前記の条件であれば、Aも被保険者期間になることが分かります。 もしかしたら、ハローワーク職員の勘違いか、話がうまく伝わっていなかったか、あるいは質問時点の加入状況での回答だったか、どれかではないでしょうか。 もちろん勤務形態が前記の前提と違うならば、この限りではありません。
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- Segenswind
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No.3です。 まずすみません、2点間違いがありました。 一つ目、賃金支払いの基礎となった日数とは、月給の場合、休みに関係なく暦で数えられる日数です。 ですので、月給でしたら4/1~4/20が加入期間の場合、賃金支払いの基礎となった日数は20日になります。勤務日数で計算するのは日給あるいは時給契約等の場合でした。 もう一つ、こちらが重要なのですが、仮に入社が本当に4月1日だった場合は、先述のAはそもそも1か月に満たないので、雇用保険法の14条1項但書きに従い2分の1か月として扱うことになるそうです。 ですので、ハローワークの方が言ったことは、記録に従う限り、正しいことになります。 以上、大変失礼いたしました。 ただ、雇用保険というものは、被保険者の要件を満たした時、つまり適用事業の事業主に雇用されることによって、自動で加入するものなので、手続により初めて加入するわけではありません(例えば20歳の誕生日に自動で加入する国民年金などと同様です)。 それ故に、例えば事業主が届けを怠っていた場合でも、2年まで遡って加入手続きができるようになっています。 今回のように、加入手続き自体はされていてその日付が正しくない場合に訂正が可能かどうか、私はあいにくと事例を知らないのですが、理屈の上ではできるはずです。 雇用開始日が平成22年3月21日であることを確認できる資料、例えば雇用契約書や給与明細などを揃えて、もう一度ハローワークに相談してみてはいかがでしょうか。 加入手続が正しく行われていないことも、今回初めて知ったわけですから、きちんと説明すれば何とかなるはずです。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。早速明日にもう一度確認に行ってきます。たった10日不足するだけで受給できないのは契約社員としては何とも馬鹿らしい事なので、よい知恵を考えてみます。 また、何かありましたらアドバイスの程お願いします。
- nobby-frog
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失業給付の受給資格は、 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、 かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。 となっていますので、今の仕事を12ヵ月勤務していたかが問題ではなく、ほかの仕事も含めて12ヵ月以上の 雇用保険加入があるかどうか、ということになります。 極論、別の仕事5ヶ月+今の仕事8ヶ月 とかでも失業給付は受給できます。 (一応ネット検索しました・・・現行法に基づいていてくれる前提です^^;) 個人的には、会社が保険を入社日の10日後からかけていた、という点の方が気になります・・・。 文面から察するに、入社が3/21だったため、保険加入は4/1付けになっていた、ということかと。 これって、社会保険も4/1付けになってたり? もしそうならば、監督省庁に相談してもらったほうが話は早いかも・・・。 あわせて老婆心ながら、契約社員とのことですが、退職時は「期間満了」で退職できるんですよね? 派遣会社なんかだと、「自己都合」扱いにされることがあったりするので要注意。 失業給付の受給条件が変わってしまいますから。
- KonanEdo
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過去2年間で12ケ月以上の加入が支給条件です。 これは制度そのものです。 雇用保険証に記載されている内容に基づきます。
お礼
ありがとうございます。 ハローワークで雇用保険加入日が4月1日からになっているので3月20日に退社すると10日足りませんので受給できませんて言われました。 それでも大丈夫なんですかね?