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土地の名義用途変更について
会社で所有しているいわいる社宅があるのですが、数年前にそこに住んでいた住人が死亡して、さらにつれあいもどこかに消えてしまい、今はだれも住んでいません。そのままでは高い税金だけが毎年請求されてもったいないです。土地を用途変更して(農地などに)税金の支払いを安くしたいのですがどなたかよい方法を教えて下さい。あと、夜逃げ同然のように出て行ったので、荷物や位牌などそのままあるのです。その処分の方法もお願いいたします。
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まずは専門家へ相談することをお勧めします。 各自治体では無料法律相談を実施しています。 弁護士が個別ケースに応じて適切なアドバイスをしてくれます。 農家の方・・・ではないですよね?? 農地への変更は難しいのではないでしょうか。 仮に変更しても、実際に耕作をしている必要があるので、農業関係の方でなければ負担になりませんか? いまは住宅用地でしょうから、分筆して面積を小さくすることで固定資産税を軽減できる場合もあります。 その方法の参考URLを張っておきますので参考にしてください。 質問者さんの所有地に適合しない場合もありそうですね。 荷物と位牌については、社宅や会社の分かりやすい場所へ告知文を掲示しておきます。 2週間ほどたったら荷物は処分します。 その際の処分荷物を写真付きで明細を作成し、処分費用もきちんと領収書をとっておきます。 位牌はお寺ヘ相談して、供養してもらいます。 宗派によって違うと思うので、相談してみてください。 この費用も取っておきます。 夜逃げ同然に消えてしまった元居住者(の連れ合い?)が家財の処分は違法だと騒ぎだしたら、家財の賠償金と処分にかかった費用とを相殺して、清算します。 処分費の方が高いことがほとんどなので、差し引き金額を元居住者へ請求をします。 もちろん支払えないでしょうから、差し引きゼロで同意する和解書面をつくり署名・捺印させます。 これで完了。
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- misawajp
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農地への地目変更登記は出来ません(解決しなければならない条件が難しすぎます) 宅地から雑種地への変更ならそれほど難しくは有りません が 固定資産税は宅地より高いです さらに残された荷物の処分は慎重に行なわないと面倒な事態を引き起こします 会社の所有なら、固定資産税等は経費計上できるのだから地目変更など不要なのでは 固定資産税は地目に関係なく現状〈役所の認定の地目)で課税されます・・・これも地目変更登記不要の理由 なお、残されているものは、弁護士等に相談して、処分することを検討する方が良いですよ、今のままでは不良資産です